日本で国際結婚をした男性が、アメリカ人の妻が同意なく子どもを国外に連れ出したとして助けを求めている。
8月1日にあるラジオ番組で放送された弁護士の相談所では、日本人の夫とアメリカ人の妻の間で起きた子どもの無断出国事例が紹介された。

日本人のAさんは、英会話スクールで出会ったアメリカ人講師と結婚したが、妻が日本での生活に適応するのに苦労したと明かした。
Aさんによれば、妻は納豆や味噌汁などの日本の伝統的な食べ物を受け入れられず、朝はピザ、昼はハンバーガー、夜はパスタといった洋食ばかりを食べたという。
さらに妻は「週末だけでもアメリカにいたい。人混みのない広い場所で一人で過ごしたい」と頻繁に口にしていたという。
国際結婚家庭における文化的対立と法的対応
事態が深刻化したのは、妻が事前の連絡もなく子どもたちを保育園から連れ出し、そのままアメリカへ出国したことだった。
Aさんは、子どもたちがいつもの帰宅時間を過ぎても戻らないため保育園に問い合わせ、そこで初めて妻が子どもたちを連れて行ったことを知った。
その時、妻の携帯電話は電源が切られており、日米の二重国籍を持つ子どもたちは現在アメリカに滞在中であることが確認された。
これについて、弁護士は以下のように法的な解決策を提示した。
「夫婦の最後の共同生活地が日本であり、Aさんが引き続き日本に居住しているのであれば、日本の人事訴訟法や国際私法に基づき、日本で離婚訴訟と親権指定を行うことが可能です」
また、アメリカでは親による子どもの連れ去りは懲役刑の可能性がある連邦犯罪として扱われるが、日本では親が子どもを連れて行く行為に対する刑事処罰が難しいのが現状であるとも指摘した。

国際法を活用した子の返還手続き
このような国際的な子どもの連れ去り問題を解決するため、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)の活用が提案された。
弁護士は「子の返還請求が認められれば、アメリカ政府が子どもを日本へ戻すための強制措置を取ることができる」と助言した。
Aさんが取るべき具体的な手続きとしては、
- 日本で離婚訴訟および親権者指定を行うこと、
- 外務省を通じてハーグ条約に基づく子の返還支援申請を行うことが必要だと説明された。
また、妻が子どもたちを不法に国外へ連れ出したという客観的証拠の確保も非常に重要であると強調された。
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