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2025年07月09日水曜日
ホームニュース「負担重すぎ」で方針転換!金融庁、サステナ開示義務の範囲縮小へ 小規模企業を除外検討

「負担重すぎ」で方針転換!金融庁、サステナ開示義務の範囲縮小へ 小規模企業を除外検討

引用:Depositphotos
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金融当局が2027年3月から施行予定のサステナビリティ情報開示義務化の対象から一部企業を除外する方針を検討していると、日本経済新聞が8日に報じた。

これは、時価総額が一定基準に満たないプライム市場上場企業について、情報開示義務を一時的に見送る方針が中心となっている。

金融庁は、「欧州連合(EU)など、先進国でサステナビリティ情報開示の対象再検討が進行中であることを考慮した」と説明し、「国内の実情を反映し、海外投資家の比率が低く情報需要が限定的な小規模企業の負担軽減を図る決定だ」とした。

サステナビリティ情報とは、企業の環境、社会、人権、ガバナンスなど持続可能な社会に向けた取り組みに関する情報を指す。

過去の有価証券報告書にも関連項目は存在していたが、明確な基準が欠けていた。

2027年3月からは温室効果ガス排出量などを中心にサステナビリティ基準委員会(SSBJ)基準に基づく情報開示が義務化される予定だ。

現在、女性管理職比率、男女賃金格差など人的資本情報の開示はすでに義務化されている。今後は企業のサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量(スコープ3)など非財務情報の開示も拡大される見通しだ。

金融審議会作業部会は、時価総額5,000億円未満のプライム企業の開示義務化について「導入検討」レベルでの表記に留める「中間論点整理」を発表する予定であり、数年内に義務化の可否を含む最終結論を出す方針だ。

当初、作業部会は時価総額規模に関わらずすべてのプライム企業に対して2030年3月以降、サステナビリティ情報開示を義務化する方針を示していた。

時価総額3兆円以上の企業は2027年3月から、1兆円以上3兆円未満の企業は2028年3月から情報開示が義務化される。

金融庁は、金融審議会の議論を経て2026年の通常国会に金融商品取引法改正案を提出する計画だ。

5,000億円以上1兆円未満の企業の義務化時期は2029年3月に予定されていたが、今後の国内外の動向を考慮して施行時期の延期または義務化の保留の可能性もある。金融庁は2025年内に最終決定を下す予定だ。

国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は「公的説明責任のある企業のすべてまたは大部分」にサステナビリティ情報開示を求めている。

金融庁の調査によると、3月末時点で時価総額1兆円以上のプライム企業171社の時価総額合計は東京証券取引所全上場企業の70%以上を占めることが判明した。

金融庁は、これらの企業を開示対象に指定すれば国際基準を満たすことができると判断している。

金融庁によれば、外国人株主比率が30%以上の企業は時価総額5,000億円以上1兆円未満のプライム企業の約45%、3,000億円以上5,000億円未満の企業の30%未満だという。

金融庁は、サステナビリティ情報を重視する海外投資家のニーズを踏まえ、開示義務の対象企業範囲を見直す方針を示している。

一部で、サステナビリティ情報開示に対する企業の負担が大きいとの指摘も出ている。

金融庁はプライム市場企業間で情報開示対応能力にばらつきがあることを踏まえ、すべての企業への一律義務化を見送る決定を下した。

一方、欧州委員会は最近、一定規模未満の企業に対する義務化を2年猶予する法案を可決し、対象企業範囲を縮小する法案を提出した。

英国も、情報開示内容に対する保証を義務ではなく選択肢に切り替える方策を検討中だ。

サステナビリティ情報開示制度の本格導入が進む中、欧州各国はより実情に即した政策見直しに動いている。

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