日「中国戦闘機、ミサイル射程内でレーダー照射」…真実の攻防の核心は?

中国海軍の艦載機が日本の航空自衛隊の戦闘機にレーダーを照射した事件が、中国と日本の真実をめぐる攻防戦に発展した。
7日未明に緊急記者会見に臨んだ小泉進次郎防衛相は、6日午後、沖縄島南東沖で訓練中の中国海軍空母遼寧から出撃した艦載機J-15が日本の航空自衛隊のF-15戦闘機に対し、2度にわたり断続的にレーダーを照射したと明らかにした。
レーダーは電波の反射を計算して相手戦闘機との距離を測定する際に使用される。特に、ミサイル発射時に攻撃対象との距離を確認する用途で使用されるため、照射される側は脅威を感じざるを得ない。
日本防衛省は、中国の艦載機が火器照準と発射などに使用される射撃管制レーダー(FCR・Fire-control radar)で照準した可能性が高いとみており、レーダー照射時の距離を調査した結果を発表した。

「NHK」は9日、防衛省関係者の話として「中国の戦闘機が2度にわたりレーダーを照射した際、戦闘機間の距離はそれぞれ約52km、約148kmだったことが確認された」と伝えた。
中国人民解放軍海軍は、当時のレーダー照射が正常な運用だったとし、「むしろ日本の自衛隊機が何度も公示された中国海軍の訓練海・空域に接近し、安全飛行に重大な危険をもたらした」と主張している。
さらに「日本の発表は全く事実に合致せず、直ちに中傷と誹謗を止め、前線での行動を厳格に管理するよう厳しく要求する」と付け加えた。
しかし日本は「航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為」と反論し、真実をめぐる攻防が続いている。
52km前方でのレーダー照射、正常な運用か
F-15J戦闘機基準で、レーダーの目標探知距離は100~150kmとされる。中国の戦闘機J-16も探知距離は150~200kmで、この基準でみると1回目のレーダー照射時の52kmは近距離交戦範囲に近いのは事実だ。
中国が保有する空対空ミサイルの最大射程と比較しても、52kmと148kmはいずれも脅威となり得る距離だ。
中国が開発した中距離空対空ミサイルPL-12の国内版の射程は70~100kmとされている。米国が開発した中距離空対空ミサイルAIM-120は、バージョンにより50~180kmの射程記録だと報告されている。
結果的に、中国の戦闘機が52km前方でレーダーを照射したとすれば、これは中距離ミサイルの射程内に該当するため、「発射直前」または「発射準備」という攻撃的行動と解釈される可能性がある。

しかし中国外交部は「当該航空機は探索レーダーを使用しただけで、攻撃用射撃管制レーダーを使用したわけではない」とし「中国人民解放軍の訓練は国際法及び国際慣行に完全に合致しており、むしろ日本の戦闘機が中国の訓練区域と公海上の訓練航路に繰り返し接近、または干渉飛行をしたため、これは中国の正常な訓練を妨害した行為だ」と主張している。
さらに「艦載機が訓練中に探索レーダーを作動させるのは各国の通常の方式だ」と付け加えた。
ただし日本防衛省が、それぞれ52km、148km前方でレーダーを照射したとみられるとする初期調査結果については立場を明らかにしていない。
レーダー照射の国際法上の違反の余地はあるのか
現在、国連海洋法条約(UNCLOS)、シカゴ条約(民間航空規範)など大半の国際条約は「軍用機が他の軍用機をレーダーで照射する行為」を直接禁止はしていない。
ただし米国と北大西洋条約機構(NATO)、日本、オーストラリアなどは国際的な軍事交戦規定に従い、他国の戦闘機に射撃管制レーダー(FCR)を照射する行為を、相手に対する明白な攻撃意図または即時交戦の可能性を示唆する敵対的行動として分類している。

さらに1972年に旧ソ連と米国間で締結された海上衝突防止協定(Incidents-at-Sea Agreement・INCSEA)にも「当事国航空機の指揮官は他方の航空機または艦船に接近する際、最大限の注意を払い慎重でなければならず、飛行または海上での武器の模擬(照準など)を禁止する」という条項が含まれており、これは多くの国が軍事的危険行為を判断する枠組みとしても使用されている。
もちろん日本と中国はINCSEA協定の当事国ではなく、協定原文に「レーダー照射」または「射撃管制レーダー」などの用語が明記されているわけではないが、INCSEA協定の該当の内容は国際社会で慣行的解釈として使用されている。
今回の事態は、中国が訓練中に射撃管制用レーダーと探索レーダーのどちらを使用したのか、日本側の主張通り中距離ミサイル射程内でレーダーを使用したのかなどを巡って、しばらく攻防が続くとみられている。













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