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2024年12月06日金曜日
ホームトレンド「彼氏と避妊には気をつけて」この発言は職場セクハラに該当する?裁判所の判断を巡る争い

「彼氏と避妊には気をつけて」この発言は職場セクハラに該当する?裁判所の判断を巡る争い

引用:Getty Images
引用:Getty Images

同僚に「避妊に気をつけるように」と助言した発言が職場でセクシャルハラスメント(セクハラ)と認定され、懲戒処分が下された件について、不当であるとする司法判断が下された。

25日、韓国光州高等法院第1行政部(裁判長:ヤン・ヨンヒ高等法院首席判事)は、国立アジア文化殿堂職員A氏(女性)が殿堂長を相手取って起こした「警告処分取消請求」訴訟の控訴審で、原告A氏の勝訴を維持する判決を下した。裁判部は、一審の判決と同様に、昨年2月に殿堂側がA氏に対して下した「不問警告」処分は違法であるため取り消すべきだと命じた。

A氏は2022年4月、同僚の職員B氏が「彼氏と結婚を少し先延ばしにしたい」と話した際、「誤解しないで聞いてほしいけど、彼氏と避妊には気をつけてね。そういう男性が妊娠させようとする場合がある」と発言した。これは、彼氏が結婚を急ぐために妊娠を試みる可能性があるため、避妊に注意すべきだという趣旨だったという。

この発言をめぐり職場内の苦情審議委員会にセクハラ申告が提出され、A氏に「けん責」処分が下された。その後、訴訟過程で「不問警告」に軽減されたが、A氏は行政訴訟を提起した。

一審では「発言がやや不適切で、一定の不快感を与える可能性があるものの、『避妊』に関連する全ての発言が性的言動に該当すると断定することはできない」と指摘した。「結婚や出産、育児、休職など現実的な悩みを打ち明けたB氏に対し、A氏が助言や忠告の意図で発言したと見る余地がある」とし、セクハラには該当しないと判断した。

これに対して殿堂側は「『避妊』という言葉は最もプライベートな領域である性行為に直接関連し、被害者にとって非常に不快な発言だった。被害者は『実際に性的な不快感と屈辱を感じた』と証言している」として控訴した。

しかし、控訴審の裁判部も「性的屈辱感や嫌悪感を引き起こす性的言動としてセクハラに該当するとは言い難い。他に認められる証拠がない。発言が行われた具体的な状況や文脈を問わず、その言動自体が常に職場内セクハラに該当すると断定することはできない」と判断した。

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