愛犬も家族… 裁判所、犬の咬傷事故で慰謝料認める
ペットを単なる財産ではなく家族の一員として認める裁判所の判決が下された。
愛犬が咬傷事故で負傷した事件で、裁判所が治療費だけでなく精神的苦痛に対する慰謝料まで認めた。

大韓法律救助公団は2日、光州(クアンジュ)地方裁判所順天(スンチョン)支部がペットの飼い主Aさんが隣人Bさんを相手に起こした損害賠償訴訟で、治療費全額と慰謝料の支払いを命じたことを明らかにした。
事件は2023年9月に発生した。
Aさんの愛犬が隣人Bさんが飼っていた犬に襲われて重傷を負い、これを止めようとしたAさんも手首などを負傷した。
生活保護受給者のAさんは、経済的に厳しい状況にもかかわらず80万ウォン(約8万5,358円)を投じて愛犬の手術を決意した。
ペットの法的地位を再考
Aさんは法律救助公団の支援を受け、自分と愛犬の治療費83万ウォン(約8万8,569円)と慰謝料200万ウォン(約21万3,420円)の支払いを求める訴訟を起こした。
公団は裁判過程で、Aさんの愛犬が単なる財産的価値を超え、家族の一員としての意味を持つ点を積極的に主張した。
特にAさんが配偶者や子供など家族を全て失った状況で、愛犬と深い身体的・精神的な絆を形成していた点を強調した。このような関係は単なる交換価値では計れず、これを根拠に損害賠償の範囲を制限するのは不当だという論理だった。
裁判所はこれらの主張を認め、83万ウォン(約8万8,071円)の治療費と200万ウォン(約21万3,420円)の慰謝料の支払いを命じた。
訴訟を担当したキム・ドンミン公益法務官は「今回の判決はペット所有者の無責任な行為に対する社会的警鐘を鳴らす事例だ」とし、「ペットに関する慰謝料事件では、個別事案の違法性などを詳細に検討し、適切な慰謝料が認められるべきだ」と述べた。
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