
韓国で、アリを使用して料理を提供していた飲食店の経営者が摘発された。現在、アリは食品原料として認可されていない昆虫だ。
食品医薬品安全処は10日、飲食店経営者A氏と法人を「食品衛生法」違反容疑で検察に送致したと発表した。同処は、ブログやSNSなどのオンライン投稿でアリを料理に載せて提供する行為を確認し、詳細な経緯を調査するため捜査に乗り出した。
現在、韓国で食用として認められている昆虫は、バッタ、カイコ(白カイコを含む)、ミールワーム(チャイロコメノゴミムシダマシの幼虫)、フタホシコオロギ、カブトムシの幼虫、カナブンの幼虫、スーパーワーム(アメリカオオゴミムシダマシの幼虫)、オスのミツバチの蛹、イナゴ(暫定基準・規格認定)である。アリは食品利用が認められていない。
捜査の結果、A氏は2021年4月から昨年11月までの間、アメリカとタイから乾燥アリ製品2種類を国際郵便(EMS)などで輸入していたことが判明した。今年1月までの約3年9カ月間、自身が経営する飲食店で提供する一部の料理に「酸味」を加える目的で3〜5匹ずつ載せて提供し、約1万2,000回、1億2,000万ウォン(約1,284万円)相当を販売したという。

食品医薬品安全処は、「アリ」を食用として使用するには、食品衛生法令に基づき同処の暫定基準・規格認定などの手続きを経る必要があると説明した。この手続きを経ていない当該飲食店に対し、管轄機関に行政処分などの措置を要請する方針だ。
さらに、同処は「誰でも食品に使用できる原料を食品医薬品安全処のホームページなどで簡単に確認できるため、特に事業者は食材を購入または使用する前に、食品に使用可能な原料かどうかを必ず確認すべきだ」と強調した。
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