
福岡市東区のショッピングモールで面識のない女子生徒に接近し、強制的にキスをしたとして、50代の男に福岡地裁が懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡した。
20日、福岡県の地域民間放送局「RKB毎日放送」は、16日に福岡地裁が強制わいせつ罪などの容疑で起訴された爲廣重雄被告(55歳)に懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡したと報じた。
裁判所は「性的欲求に依存し、加害行為を好む態度は矯正が難しく、再犯の可能性が高いと認めざるを得ない」と述べた。
爲廣被告は2025年4月7日正午過ぎ、福岡市東区の「ゆめタウン博多」内ゲームセンターで、友人といた中学1年生の女子生徒(12歳)に接近し声をかけた。
その後、首をつかむ暴行を加え、強制的に唇にキスをした容疑で起訴された。
さらに、体勢を崩して女子生徒と共に転倒した後も首をつかみ続け、唇にキスをしたとされる。
判決文によると、爲廣被告がわいせつ行為を行った際、周囲にいた店員らが駆けつけ被告から女子生徒を引き離そうとしたが、被告は被害者に執拗に付きまとっていたという。
福岡地裁は、「わいせつ行為自体は極めて重大とは言えないが、被害者の年齢や執拗な付きまとい、突然の首をつかむ暴行の態様を踏まえると、被害者の性的自由侵害の程度や精神的、身体的苦痛は大きく、比較的重大な事案である」と指摘した。
今回の判決における量刑は、爲廣被告の前科が大きく影響したとされる。被告には過去に強制わいせつ罪などの前科が3件あった。
吹岡地裁は「出所後1年も経たずに今回の犯行に及んだ」と指摘し、「自らの欲望のため女性の性的自由を軽視する被告の意思決定は強く非難されるべきである」と述べた。
また、被告が精神障害を抱えている事実を認めつつも、「それを理由にして児童への性加害を正当化することは一切認められず、刑の軽減理由とはならない」と断じた。
爲廣被告は公判中、「心情を率直に語り、今後専門施設に通う」と述べたが、過去にも類似の施設に通い、処方されたホルモン剤を自ら中断していたことが判明した。
これを踏まえ、「被告の性への欲求依存や加害行為を嗜好として捉える態度は容易には矯正できず、再犯の可能性が高いと言わざるを得ない」と判断された。
加えて、「同種事件の中でもかなり重大な部類に属する」と指摘された。
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