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2025年08月09日土曜日
ホームトレンド「働いていた証拠がないから支給できません」命より証拠を重視する韓国の制度に遺族が突きつけた矛盾

「働いていた証拠がないから支給できません」命より証拠を重視する韓国の制度に遺族が突きつけた矛盾

引用:Newstomato
引用:Newstomato

韓国で、長時間の労働と極度のストレスにより急性心筋梗塞で銀行員が死亡するという事件が起きた。これについて裁判所は、業務上の災害に該当すると認め、勤労福祉公団による遺族給付金および葬祭費の不支給処分を取り消すよう命じたということが明らかになった。

ソウル行政裁判所第7部(イ・ジュヨン部長判事)は5月29日、故A氏の両親であるB氏とC氏が労働福祉公団を相手に提起した、遺族給付金および葬儀費用不支給処分取消訴訟において原告勝訴の判決を下したと4日に発表した。

A氏は2012年にD銀行に入社し、2023年当時は融資審査などを担当していたが、同年3月26日(日曜日)ゴルフの練習場の駐車場に停めていた車内で急性心筋梗塞により死亡しているのが発見された。享年38歳だった。勤労福祉公団は「業務と死亡との間に相当な因果関係は認められない」として遺族給付金の支給を拒否し、これに対して遺族が訴訟を提起したとされている。

裁判所は、A氏の死因となった急性心筋梗塞について「慢性的な過労業務に関連するストレスが、急性心筋梗塞の発症に影響を及ぼした、あるいは自然経過以上に症状を悪化させ、その結果として死亡に至ったとみるのが妥当だ」とし「A氏の死亡と業務との間には相当な因果関係が認められる」と判断した。

さらに、A氏の実際の勤務時間が週52時間を超えていた可能性が高いとも指摘した。勤労福祉公団は業務用パソコンのログ記録を基に、週平均46時間24分と算出していたが、裁判所は「業務用パソコンではなく、外部ネットワーク用パソコンや個人のノートパソコンを使用していた場合や、パソコンを使わずに処理する業務も多かった。また、休日の業務記録も時間外勤務として申請された分しか反映されていない」と説明した。

また、業務量とストレスの水準が死亡直前に著しく増加していたとも結論づけた。特に、死亡直前の5日間にA氏が担当した5件の融資審査がすべて否決された点に注目し「営業店に融資否決を通知する過程で、相当な精神的ストレスを受けていたと考えられる」と指摘した。

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