
昨年5月、タイのパタヤで観光中だった30代の韓国人男性を誘拐し、残忍な手口で殺害した犯行グループ3人に対し、韓国大法院が重刑を確定させた。
4日、韓国大法院第2部(主審・朴ヨンジェ最高裁判事)は、強盗殺人などの罪で起訴されたA被告(27歳)、B被告(28歳)、C被告(40歳)に対する上告審において、それぞれ懲役25年、無期懲役、懲役30年を言い渡し、電子監視装置の装着を10年間命じた原審判決を維持し、確定させた。
彼らは昨年5月3日、パタヤにおいて30代の韓国人観光客に睡眠薬を混ぜた酒を飲ませた後、車に乗せて被害者を暴行し、首を絞めて殺害するという強盗殺人の罪で裁かれた。
また、殺害後に被害者の遺体を損壊し、ドラム缶に入れて貯水池に沈めて隠した死体損壊・死体隠匿の罪も問われた。犯行グループは被害者の指を全て切断し、ゴム製の容器にセメントと一緒に入れて遺棄するなど、猟奇的で残虐な犯行に及んでいた。
犯行後も、被害者の携帯電話を使用して預金口座から現金を不正に引き出した(コンピューター等使用詐欺)ほか、被害者が生存しているかのように装い、遺族から現金を脅し取ろうとした恐喝未遂の罪も問われた。
彼らはタイのバンコクで、不特定多数を相手に金銭を騙し取る電話金融詐欺(ボイスフィッシング)のコールセンターや、違法スポーツ賭博サイトなどを運営して生活していたとされる。さらに、韓国人観光客から金品を強奪する目的で共謀し、海外旅行情報を共有するカカオトークのオープンチャットルームで犯行の標的を物色していたことも明らかになった。
被告人らは裁判の過程で「殺意はなかった」と主張し、他の共犯者が犯行を主導したとして、責任を互いに押し付け合った。
しかし、第一審は起訴事実を全て有罪と認定して重刑を言い渡し、控訴審も同様の判断を維持していた。
この日、韓国大法院は「原審が必要な審理を尽くさなかった、または論理と経験則に反して自由心証主義の限界を逸脱した、あるいは強盗殺人罪の故意及び因果関係、被告人らの共謀関係などに関する法理を誤解した誤りはない」として、被告人らの上告を棄却した。













コメント0