
拘置所で同じ房に収容されていた仲間の口にシャンプーやリンスを押し込み、暴行や脅迫を繰り返した20代の2人に実刑判決が言い渡された。
春川地裁刑事2部(金ソンレ部長判事)は27日、特定犯罪加重処罰法に基づく報復脅迫・恐喝、暴力行為処罰法に基づく共同強要・共同暴行、及び暴行の容疑について起訴されたA(22)に対し、懲役1年の判決を下したと明らかにした。共に起訴されたB(21)も共同強要・共同暴行及び暴行の容疑が認められ、懲役1年の判決を受けた。
2人は2023年10月から11月の間、ソウル拘置所に収容されていたC(23)に対し、約5.5リットルの容器に水を満たし、3分以内にすべて飲み切らなければ再び水を注いで飲ませると強要した。Cが嘔吐すると、拳や足で暴行を加えた上で、再び水を注いで全量飲ませた。
また、「トイレに行きたい」というCに対し、「トイレに行きたい気持ちを体で表現してみろ」と要求し、その過程で全身を何度も殴打したことが明らかになった。
さらにCに上半身を脱がせて横たわらせ、腹部を押さえつけながら「1分間、尿を止めずに出し続けろ」と命じた。指示通りにできない場合は、再び容器に水を満たして無理やり飲ませ、拳で腹部を殴打した。
Aはさらに、Cの口にクレンジングフォームとシャンプー、リンスを押し込み、水道ホースを接続してこれを飲ませ、通報すれば家族に危害を加えると脅迫した。また「お前の刑事裁判の示談を手伝うために使った時間、努力、費用、精神的ストレスの費用が150万ウォン(約15万9,000円)ほどになるから、その金額を送れ。通報すればお前の事件の被害者に手紙を送る」と、Cの父親を通じて自分の母親の口座に150万ウォン(約15万9,000円)を送金させた。
Bは拘置所内で清掃をしていたCのかかとを蹴って倒したり、手でまぶたを引き上げて眼球を弾くように叩くなど、虐待行為を繰り返した。
裁判部は「犯行の経緯や方法などを考慮すると罪質が極めて悪く、被告人らが行使した有形力の程度が重い」と述べ、「特定犯罪加重法違反罪は被害者個人に対する法益侵害のみならず、一般国民の司法手続きに対する信頼を損ない、被害者保護に基づく正しい司法権の行使を阻害するため、厳しく処罰する必要があるという点を総合して刑を定めた」と実刑判決の理由を明らかにした。
なお、Aは昨年5月にも暴力行為処罰法に基づく共同恐喝容疑でソウル高等裁判所から懲役3年と罰金30万ウォン(約3万1,800円)の判決を受けた前科がある。
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