
離婚から33年が経過した元夫名義の債務督促状を受け取った60代女性が不安を訴えている。元夫は離婚後も放蕩な生活を続け、6年前に死亡したという。
先月29日放送のJTBC番組『事件班長』では、60代女性Aさんの話が紹介された。Aさんは40年前に結婚したが、夫の過剰な飲酒とギャンブルのせいで結婚生活が破綻に至ったと明かしている。夫はまともに出勤をせず、Aさんが稼いだ収入をギャンブルにつぎ込んだという。
3人の子どもを持つAさんは結婚生活を維持するように努力したが、限界だった。33年前に離婚を決意したAさんは、アパートの保証金と貯金をすべて夫に渡す代わりに、子どもの養育権を確保した。夫が子どもたちに連絡しない条件で毎月の養育費も受け取らないことにし、両者間で離婚が成立した。Aさんは実家の支援を受けながら休む日もなく働き、3人の子どもを女手一つで育てた。
約20年前、元義母が訪ねてきて息子のギャンブルの借金で家を失ったと泣きつき、助けを求めてきた。Aさんは少額ながら金銭的な支援をし、その後も何度か援助した。義母がもう訪ねてこなくなったため、関係が整理されたと思っていたAさんは最近、3人の子ども宛てに元夫の債務返済を求める訴状が届いたことを知った。
元夫は6年前に死亡したが、彼名義の債務がまだ残っていたのである。6年間の利息が積み重なり、現在の返済すべき額は約500万ウォン(約54万円)になっているという。さらに大きな問題は、元夫が生前知人に貸した自動車で事故が発生したということである。車を借りた知人は死亡し、車両名義が元夫になっているため、損害賠償責任が発生してしまっているのである。
Aさんは500万ウォン程度ならなんとか返済できるが、自動車事故に関連する損害賠償が追加で請求される可能性に大きな不安を感じているという。
ソン・スホ弁護士は、子どもたちの相続放棄は可能だが、原則として死亡日から3か月以内に行う必要があると説明した。ただし、今回の事例のように死亡事実が後になってわかった場合、その時点を基準にできると付け加えている。重要なのは、死亡事実が後から発覚した点を裁判所に証明することが重要だとアドバイスしている。













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