
仁川(インチョン)のカフェで、夫の局部を凶器で切断した50代の女に重刑が求刑された。
17日、法曹関係者によると、検察は仁川地方裁判所第13刑事部(キム・スヨン裁判長)の審理で行われた結算公判で、殺人未遂などの容疑で起訴されたA被告(57)に懲役15年を求刑した。検察はまた、5年間の保護観察とともに、位置追跡電子装置(電子足輪)を10年間装着するよう裁判所に要請した。
検察は同じ容疑で起訴されたA被告の婿B被告(39)に懲役7年と電子足輪10年の装着命令を、犯行に一部加担したA被告の娘C被告(36)に罰金300万ウォン(約32万円)をそれぞれ求刑した。
検察は、A被告が夫を凶器で刺した回数が50回に及び、局部を切断したと指摘。犯行後、現場を離れる際に車の鍵などを持ち去り、救助措置が取れないようにしていたと述べた。続いて「被告人は自分の行動を反省すると言いながらも、被害者の行動によって犯行が行われたという趣旨で答弁している」と指摘し、犯行内容が極めて悪質で殺意が認められる点などを考慮したと求刑理由を説明した。
A被告は「家庭を守ろうと努力し一生懸命生きてきたが、その思いが強すぎて裏切られた感情が大きく、理性を失った」と述べた。家庭を守ろうとした妻であり母親だった自分を哀れに思い、一度だけ寛大な処置をしてほしいと訴えている。
一方、B被告の弁護人は、検察の公訴状に記載された犯行動機について「A被告が被害者の不倫を疑い、異常行動と執着的な行動をし、深刻な疑心暗鬼によって今回の犯行に及んだ」という点に言及。客観的に被害者の不倫や不正行為が認められる状態で、本事件が発生したと主張した。
A被告は8月1日午前1時頃、仁川市江華郡のカフェで、50代の夫Dの顔や腕などを凶器で何度も刺し、局部を切断して殺害しようとした疑いで裁判にかけられている。B被告は当時、Dを縛るなどA被告の犯行を助けた疑いを持たれており、Dの継娘であるC被告はこれらと共に、興信所を通じて被害者の位置を追跡するなど、犯行を支援したとみられている。
事件当時、Dは通報を受けて出動した救急隊によって病院に搬送され手術を受け、命に別状はないという。検察は、A被告が疑心暗鬼の症状を見せながら夫に過度に執着し、このような犯行に及んだとみている。
なお、警察は当初、婿であるB被告を尊属殺人未遂容疑で拘束したが、C被告がDの継娘である点を考慮し、一般殺人未遂罪を適用して送致した。













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