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2024年12月10日火曜日
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人気アイドルが訴えた職場でのいじめ問題、雇用労働部が調査を終了し、いじめに該当しないと判断

K-POPガールズグループNewJeansのメンバー、ハニが所属する事務所ADOREの親会社であるHYBEに関するいじめ疑惑について、韓国雇用労働部(日本の厚生労働省に相当)は「労働基準法に基づく労働者には該当しない」として、職場内いじめには該当しないと判断した。

20日、雇用労働部によると、ソウル地方雇用労働庁ソウル西部支庁は、NewJeansのメンバー、ハニ(本名:ハニ・パム)が職場内いじめを受けたとして雇用労働部に申し立てた件について、「労働基準法に基づく労働者とは見なされないため、調査を終了した」と明らかにした。

9月、ハニはYouTubeのライブ配信を通じて、「HYBE本社の廊下で待機中、通りかかったアーティストとマネージャーに挨拶したところ、マネージャーがアーティストに対し『無視しろ』と言っていた」と主張していた。

この動画が物議を醸す中、あるNewJeansファンは「HYBE内でのNewJeansいじめ疑惑の真相を究明すべきだ」として、報道機関を通じて労働部に申し立てを行った。

申し立てを受けた西部支庁は、「ハニが締結したマネジメント契約の内容と性質を踏まえると、賃金を目的とした労働を提供する労働者として労働基準法の適用を受けることは難しい」と述べた。

さらに、「互いに対等な契約当事者として各自の契約上の義務を履行する関係に過ぎず、会社側の指揮監督を行っていたとは見なし難い点」を理由として挙げた。

加えて、「一般従業員に適用される就業規則や社内規範が適用されていない点」、「一定の勤務時間や勤務場所が定められておらず、出退勤時間を決められない点」、「芸能活動に必要な費用を会社とハニが共同で負担している点」なども、別の理由として挙げられた。

また、「支給された金額が収益分配に近く、労働の対価とは言い難い点」、「税金を各自が負担し、給与所得税ではなく事業所得税を納付している点」、「芸能活動による利益や損失のリスクを自ら負っている点」も指摘された。

西部支庁は最後に、2019年9月の裁判所の判決を引用し、芸能人の専属契約が民法上の委任契約または類似の無名契約に該当し、労働基準法上の労働者には該当しないと強調した。

これまで、芸能人は職場内いじめ禁止などの労働基準法の適用を受ける労働者には該当しないという見解が優勢であった。

韓国の労働基準法第76条第2項は、「職場での地位や関係などの優位性を利用して、業務上の適正範囲を超えて他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させる行為」を職場内いじめと定義し、これを禁止している。

ただし、この法律の適用を受けるには、労働基準法上の労働者である必要がある。裁判所だけでなく、政府も2010年に、芸能人は労働者として扱うべきではなく、芸能事務所と専属契約を結んで活動する「例外対象者」とするべきだと判断したことがある。

さらに、ハニが国会環境労働委員会の国政監査で参考人として出席し証言した後、与野党はアーティストの「労働者性」が法的に保障されていないことを指摘し、労働法の盲点に対する制度的補完を一斉に要求したため、今後どのような対策が講じられるかに注目が集まっている。

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