
バーチャルアイドルグループのメンバーたちが、自分たちを狙った悪意的な投稿をしたネットユーザーに対し損害賠償訴訟を起こし、一部認められた。
17日、法曹界によると、議政府地裁高陽支院民事8単独(チャン・ユジン判事)は、バーチャルアイドルグループ側がネットユーザーA氏を相手取って提起した損害賠償請求訴訟で、被告が原告5人にそれぞれ10万ウォン(約1万円)を支払うよう命じる一部勝訴判決を下した。
A氏は昨年7月、SNSに原告であるバーチャルアイドルグループのメンバーの容姿などを侮辱的な投稿を繰り返した。グループ側はこれが侮辱行為にあたるとして、メンバー5人にそれぞれ650万ウォン(約69万円)を賠償せよとする訴訟を起こした。
これに対しA氏は「実在の人物ではなく仮想キャラクターであり、身元も非公開のため、キャラクターと原告らとの同一性は認められない」と主張した。しかし裁判所はこの主張を退けた。
裁判所は、メタバース時代においてアバターは単なる仮想イメージではなく、使用者の自己表現やアイデンティティ、社会的コミュニケーションの手段であることを踏まえると、アバターへの侮辱行為もまた実際の使用者の外部的名誉を侵害する行為とみなせると判断。さらにA氏の投稿内容は単なる意見表明ではなく、侮蔑的な人格攻撃にあたると認定した。
チャン・ユジン判事は「被告の侮辱的な表現により、原告らは精神的苦痛を受けた。被告は原告らが被った精神的損害を賠償する責任がある」と述べた。ただし「A氏の投稿内容や表現の程度、不法行為後の経緯、弁論に現れた諸事情を総合的に考慮し、慰謝料の額を各10万ウォンに限定する」と付け加えた。
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