
独身者の集まりで知り合った男性と交際していた女性が、突然「不倫相手」として訴えられたというエピソードが伝えられた。
25日、YTNラジオ番組『チョ・インソプ弁護士の相談所(韓国語原題訳)』では、独身者の集まりで出会った男性と2年間交際したAさんの体験談が紹介された。Aさんは「私は子どもの頃から気になることは我慢できない性格だった。少しでも不審に思うと必ず問いたださないと気が済まなかった。元夫はそんな私の性格を嫌っていた」と語った。
結局、Aさんは元夫の不倫が原因で離婚に至った。「なぜ他の女性と会ったのか」と尋ねたところ、元夫は「その女性は細かく問い詰めてこないから良かった」と答え、Aさんは大きな傷を負ったという。
「子どもがいなかったのが唯一の救いだった」とAさんは振り返る。離婚後しばらくは一人で過ごしていたが、知人の紹介で独身者の集まりに参加し、そこで一人の男性と出会った。当初は相手に子どもがいることから迷いもあったが、誠実で思いやりのある姿に惹かれ、結婚を前提に交際を続けた。時にはその男性の子どもと一緒に過ごすこともあったという。Aさんは「今回は絶対に詮索しない、気になっても我慢しようと心に決めた」と打ち明けた。
しかし、疑念を抑えるのは容易ではなかった。男性は「中国からゴマを仕入れて販売している」と話していたが、どこか怪しかった。さらに会うたびに携帯電話の機種が変わっていた。結局、Aさんがしつこく問いただすと、男性は別れを告げた。
問題はその後に起きた。別れて間もなく、Aさんのもとに訴状が届いたのだ。内容は「不倫相手として損害賠償を請求する」というものだった。調べてみると、その男性は離婚しておらず、結婚式を挙げて子どももいたが婚姻届を出していない「事実婚」の妻が存在したのだった。
これに対し、弁護士のイ・ミョンイン氏は「事実婚の配偶者も不倫訴訟を提起できる」と説明した。その上で「まず自分たちの関係が法律上、事実婚と認められることを立証する必要がある」と指摘した。さらに「このような訴訟は、相手が既婚者であることを知っていたか、注意すれば分かった場合に責任が認められる。今回のように相手が離婚したと偽り、しかも独身者の集まりで出会ったという状況があるなら、Aさんは損害賠償責任を免れる可能性が高い」と付け加えた。
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