
ドナルド・トランプ米大統領が予告していた「銅製品への50%関税」が、銅を用いた半製品や加工品を対象とし、銅鉱石などの原料については適用を見送る方針であることが明らかになった。
ホワイトハウスは30日(現地時間)、トランプ大統領が「通商拡張法232条」に基づき輸入銅製品への関税を課す大統領令に署名したと発表し、対象品目などの詳細を示したファクトシートを併せて公開している。
ファクトシートによれば、関税の対象となるのは、銅製のパイプ、ワイヤー、棒材、板材、チューブなどの半製品とされるほか、継手やケーブル、コネクター、電気部品など、銅を多用した派生製品も含まれているという。
関税は製品に含まれる銅の割合に応じて適用され、銅以外の部分については、相手国との相互関税や既存の適用関税が適用される見通しとなっている。
新たな関税措置は、8月1日から施行される予定で、自動車関税との重複は避けられるとみられる。
一方で、銅鉱石や精鉱、マット、電気銅板などの「原料」に該当する品目や、廃銅スクラップについては、50%の関税や相互関税のいずれも課されないとのこと。
あわせてトランプ大統領は、大統領令の中で、米国内銅産業の支援を目的とした政策の実施を商務長官に指示したという。
その一環として、米国で生産された高品質の廃銅の25%を米国内で販売するよう定めるほか、銅原料についても2027年から25%、2029年には40%を国内販売に振り向けるよう促す方針が盛り込まれたとされている。
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