
米海軍空母などが入港した韓国の釜山(プサン)海軍基地をドローンで不法撮影した疑いで裁判にかけられた中国人留学生に対し、1審で実刑が言い渡された。
釜山地方法院刑事第5部は今月10日、一般利敵と軍事基地及び軍事施設保護法違反の疑いで起訴された中国人留学生Aに対し、懲役1年6か月を言い渡した。
軍事基地及び軍事施設保護法違反の疑いで共に起訴された留学生Bには懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。
実刑を言い渡されたAについては逃亡の恐れがあるとして保釈を取り消した。
被告らは2023年3月から2024年6月まで、中国製ドローンと携帯電話で計9回にわたり釜山海軍作戦司令部と作戦参加のために海軍基地に入港した米海軍空母セオドア・ルーズベルトなどを無断撮影した疑いで起訴された。
犯行最終日である2024年6月25日には、尹錫悦前大統領が米海軍空母セオドア・ルーズベルトを訪問して視察し、韓米の兵士たちを激励するという日程であったにもかかわらず、ドローンを飛ばしたことが調査で明らかになった。
裁判所は軍事基地及び軍事施設保護法違反の疑いについて「すべて有罪が認められる」とした。
Aは刑法上の一般利敵罪について無罪を主張したが、裁判所はこれを認めなかった。
裁判所は「一般利敵罪は故意の他に、敵国に利益を与えるという意思など特別な目的や意図は必要ない」とし、「この事件の証拠によれば被告人に一般利敵罪も認められる」と判示した。
ただし裁判所は被告人らが「軍艦は軍事施設ではない」という趣旨で争った部分については一部認めた。
裁判所は「法の内容に照らし、軍艦、空母などは軍事施設に該当しない」とし、「この部分は被告人らの主張通り無罪と判断する」と明らかにした。
しかし「この部分は有罪と認められる基地を撮影した軍事基地及び軍事施設保護法違反罪に含まれるため、別途無罪を言い渡さない」と説明した。
裁判所は量刑理由に関して「被告人らは軍事施設を許可なく撮影した」とし、「軍事施設に関する情報を露出することによって韓国の軍事上の利益に相当な危険をもたらした」と述べた。
ただし「被告人らが撮影した写真や映像が敵国や非友好国または団体などに流出したという事情は見られないという点は有利な情状として考慮した」と付け加えた。
先月、すでに水原(スウォン)地方裁判所は韓国国内の韓米軍事施設と国際空港の複数箇所で戦闘機などを無断撮影し、管制通信を傍受しようとした疑いなどで起訴された中国人2名に一般利敵罪を適用し、最大2年の実刑を言い渡していた。

















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