いきなり殴られたから反撃しただけなのに…「喧嘩両成敗」
食事中のアルバイト店員が、理由もなく客に頬を殴られたため反撃したところ、逆に「相互暴行」として立件されたため、無実を訴えた。
先月30日に放送された韓国テレビ局のJTBCのニュース番組「事件班長」では、通報者Aさんが提供した防犯カメラの映像が公開され、多くの視聴者の怒りを買った。
公開された映像には、先月20日に光州(クァンジュ)広域市のあるチキン屋で思いもよらず発生した暴行シーンが捉えられていた。

防犯カメラの映像には、ある男性客がカウンターで会計を済ませた後、何の理由もなく手を振り上げ、隣のテーブルに座っていたアルバイト店員Aさんの頬を殴る様子が映されている。
この男性客は当時、店内で生ビールを飲み、会計を終えた直後で、Aさんは仕事を終えて食事中であった。
突然の暴行に驚いたAさんは立ち上がり、男性客の腕を掴むと、拳を振り上げた。
Aさんの反撃により、顔を殴られた男性客は後退し、その際、他の従業員と店長が迅速に介入して状況を収拾した。
この事件でAさんは額にこぶができ、唇が切れるなどの軽傷を負ったという。
さらに驚かされたのは、加害男性と和解が成立していたにもかかわらず、Aさんも「相互暴行」として警察に立件された点だ。
法的観点から見る「相互暴行」
この事件について、ヤン・ジヨル弁護士は「防犯カメラの映像を見た限り、確かに相互暴行に該当するように思われる。理不尽な暴行を受けた通報者が納得できない理解できるが、警察の判断は間違っていないように見受けられる」と説明した。
法律上、正当防衛が成立するためには「相当な理由」と「防御行為の適切性」が重要である。現行法では、単に殴られたからといって同様に殴り返す行為が正当防衛として認められにくい側面がある。
今回の事件は、突然の暴行に対する自己防衛と法的正当防衛の境界についての議論の呼び水となっている。
多くのネットユーザーは「理由もなく殴られたのに、反撃すらできないのか」という疑問を呈している。
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