日本のお菓子を代表するポッキー、立体商標権を取得
毎年11月に盛り上がる「ペペロの元祖」論争。その主役の一つ、ポッキーが日本で3D商標権を取得した。では、ロッテウェルフードの「ペペロ」はどうなるのか。
8日、NHKなどのメディアは、ポッキーを製造するグリコが先月25日、特許庁から「ポッキーの形状」に関する立体商標権(3D商標権)を取得したと報じた。
立体商標権は、商品名やロゴではなく製品の立体的形状そのものを保護する制度だ。

通常はミッキーマウスの人形やコカ・コーラのボトルのような独創的なキャラクターやパッケージデザインに適用され、食品がこの権利を得ることは極めてまれだ。
食品の場合、形状が製造過程で自然に生まれることが多く、「固有性」を認められにくいためだ。
しかし、グリコは「形を見ただけでポッキーとわかる」という自信から商標権登録を推進。実際、2023年にグリコが日本の16~79歳の消費者1,036人を対象に実施した調査では、90%以上が包装なしでもポッキーを形だけで識別できると回答した。
グリコは今回の立体商標権取得により、日本国内でポッキーと同じ形状のスナックを他社が販売することを阻止できるようになった。
日本でのポッキー立体商標権認定が韓国に与える影響は
では、韓国でポッキーに似た形状で生産されている「ペペロ」はどうなるのか。

ポッキーは1966年、ペペロは1983年の誕生だ。これを受け、グリコは2015年7月、ニュージャージー連邦地方裁判所に、ロッテ製菓(現ロッテウェルフード)のペペロが自社製品ポッキーを模倣したとして、ロッテ商事の米国法人とロッテ製菓を相手取り、ポッキーの形状に関する商標権侵害訴訟を起こした。
しかし、米国第3巡回区控訴裁判所はロッテ製菓の勝訴を言い渡し、特定の形状が製品の機能性や利便性、生産コスト削減、品質向上といった機能的目的を持つ場合、それを独占することは競争上の不利益につながるため、商標法の保護対象にはならないと判断した。
何より立体商標権は日本国内でのみ効力を持つため、海外での類似製品の販売を直接規制するのは難しい。
このように商標権が日本国内に限定され、ポッキーが形状そのものを独占できないという先の判決を踏まえると、韓国を含む日本以外の国では立体商標権取得の影響は限定的と見られる。
コメント0