結婚前の事実婚関係で生まれた子を妻の戸籍に密かに登録した衝撃事件
ある女性が、自身が出産した覚えのない二人の息子が戸籍に登録されているのを発見するという衝撃的な事件が起きた。
これらの子供たちは、元夫が結婚前に事実婚関係だった別の女性との間に生まれた子供であることが判明した。
13日放送の法律相談番組で明らかになったところによると、Aさんは1971年に現在の元夫と結婚したという。
交際時の夫の優しい姿に惹かれて結婚を決意したが、結婚後に夫があらゆる女性に親切な態度を示すのを見て「一人で生きた方がましだ」と思うほどだったという。

Aさんは結局、娘が大学に入学する頃に夫と離婚した。長年それぞれの人生を歩んできた中、最近になって自分の子供が生活保護受給者に選定されたという通知を受け取ったが、行政の手違いだと考え、大して気にしなかったという。
しかし、数日後に見知らぬ人の罰金未納通知まで届くようになり、戸籍謄本を確認したところ、衝撃的な事実が明らかになった。
Aさんの戸籍には彼女が出産した覚えのない息子二人が登録されていた。Aさんは「私が自分で産んだ子は娘一人だけなのに、どうしてこんなことが起こり得るのか」と困惑を隠せなかった。
この二人の息子は元夫がAさんと結婚する前に事実婚関係にあった女性との間に生まれた子供だったことが調査で分かった。
法的解決策と現実的な課題
Aさんは「元夫は私を騙して結婚し、他の女性の子供たちを私の戸籍に密かに登録していた」と怒りを露わにした。
彼女はまた、「昔、彼が酔っ払うたびに『俺はカッコウみたいな人間だ』とつぶやいていたことをふと思い出した」と回想した。
現在、Aさんは元夫の親族に連絡を取ろうとしているが、二人の息子とは依然として音信不通のままだという。これについて、ある法律の専門家が法的な解決策を提示した。
専門家によれば、婚姻中に生まれた子は法的に夫の子と「推定」されるため、戸籍を正すには「親子関係否認の訴え」を起こし、裁判所の判断を仰ぐ必要があると説明している。
ただし、この訴訟は子が実子でないことを知った日から2年以内に提起しなければならないという制限がある。
一方、婚姻届提出前に生まれた子のように親子推定が及ばない場合は、「親子関係不存在確認の訴え」で解決できる。
この訴訟には提訴期間の制限がなく、当事者が生存している間はいつでも起こせる。ただし、当事者がすでに死亡している場合は、死亡事実を知った日から2年以内に提起しなければならない。

法律の専門家は、親子関係を証明するにはDNA検査が不可欠だが、二人の息子と連絡が取れない場合、訴訟が続いても検査ができず、親子関係が存在しないことを立証できないため、訴えが却下される可能性があると懸念を示した。
さらに、息子たちの所在が不明な場合には、まず失踪宣告を申請して法的に死亡とみなせば、将来の相続トラブルを防ぐことができるという代替案も示された。
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