
引用:Image Today^@@^
法律上の結婚をしていなかったという理由で、10年間にわたり連れ添い看病までしてきた家から追い出されそうになっている60代女性の切実な訴えが注目を集めている。
先月28日、住む家を失う危機にある60代女性Aさんの切実な悩みがラジオ番組で紹介された。
Aさんはかつて長男家系の男性と結婚したが、子どもができなかったために約30年もの間、厳しい嫁姑関係に耐え抜いた末に離婚した。その後、妻に先立たれた男性と出会い、婚姻届を出さずに同居を開始した。
しかしその幸せも長くは続かなかった。男性が病を患い、Aさんは仕事を辞めて看病に専念するも、男性は他界した。すると男性の子どもたちはAさんに対し「父の名義で借りた家だから出て行ってほしい。婚姻届を出していないので法的権利はない」と通告した。
これに対して、法律専門家の弁護士は「結婚式を挙げて夫婦のように生活していても、婚姻届を提出していない関係を『事実婚』という」とし、「Aさんが10年間にわたり経済的・情緒的に支え合ってきたのであれば、事実婚として認められる可能性が高い」と述べた。
ただし、事実婚と認められるには、二人の写真、知人の証言、生活費の共有記録など、「夫婦としての意思」があったことを証明する証拠が必要だという。
現行法では、事実婚のパートナーには相続権が認められていない。そのため、Aさんは男性の遺産に対する直接的な相続権は持たない。ただし、イム弁護士は「住宅賃貸借保護法第9条」を挙げ、賃貸物件であればAさんが住み続けられる可能性もあると説明した。
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