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2025年08月26日火曜日
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【遺産争い】10年以上連れ添った夫の遺産は前妻の子供だけに…「裁判すれば取り戻せるのか?」

還暦後に結婚した女性、夫の死後に遺産相続問題に苦しむ

還暦を過ぎてから結婚した女性が、夫の死後に遺産相続問題に苦しむ事例が明らかになった。

21日放送の韓国テレビ局YTNの「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、夫が残したソウル江南区のマンションや商業施設など高額な資産のほとんどが自分ではなく前妻の子供たちに相続されたと訴える女性の話が紹介された。

引用:ゲッティイメージズ
引用:ゲッティイメージズ

この女性は還暦を過ぎて初めて結婚し、夫は再婚で既に成人した二人の息子がいた。

経済的に余裕のあった夫と共にゴルフや旅行を楽しみながら幸せな結婚生活を送っていた。晩年の縁を大切にし、思いやりのある夫との関係を重視して婚姻届も提出したという。

遺産分配と法的権利

10年以上の結婚生活の末に夫が他界し、この女性は夫の遺産によって残りの人生を快適に過ごせると考えていた。

しかし実際には、夫が彼女に残した遺産は地方の一軒家程度に過ぎず、ソウル江南区のマンションや商業施設など多額の価値を有する主要な資産は前妻との間の二人の息子に相続されたことが判明した。これを受け、女性は「10年以上連れ添った夫なのに、その遺産を受け取れないのか」と法的助言を求めた。

番組に出演した弁護士は「婚姻届を提出していなければ事実婚関係と判断され、配偶者死亡時に相続権はないが、幸いにも相談者は婚姻届を提出しているため法的に相続権者に該当する」と説明した。

さらに弁護士は「相続人に法的に保障された相続分が侵害された場合、その回復を図るために遺留分侵害額請求が可能」と述べ、「仮に夫が江南区のマンションや商業施設をすべて二人の息子に贈与していたとしても、法的には夫の所有していた財産の3/14については取り戻せる可能性がある」と助言した。

 

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