韓国の最高裁判所は、過去に強盗殺人の前科がある被告人に対して再び殺人罪で有罪判決が下された事件について、懲役13年および足につける電子監視装置の10年間装着を命じた原審の判断を確定させた。
最高裁判所第2部(担当オ・ギョンミ大法官)は6月26日、殺人容疑で起訴されたA被告の上告審において、懲役13年と足首への電子監視装置10年間の装着を命じた原審判決を確定し、控訴を棄却したと31日に明らかにした。
A被告は1998年に強盗殺人罪で懲役15年を言い渡され、2013年に出所した前科がある。しかし2024年8月、A被告は配達代行業者の支店長であった被害者B氏と債務問題で対立している最中、自宅にB氏を呼び出し、口論の末に釣り用のナイフで顔と首を刺して殺害した。被害者の首には約8cmの深さの刺し傷があり、現場には大量の血痕が発見された。
第一審では「被告人は既に強盗殺人罪で処罰された前科があるにもかかわらず、再び殺人を犯した」と指摘し、「生命を軽視する態度が見受けられる」と指摘し、懲役15年と電子監視装置の10年間装着を言い渡した。
自首したため、刑を軽減すべきだというA被告の主張に対しても、「被告人は犯行後にナイフを洗い、シャワーを浴びた後、手足の爪を切り、被害者の携帯電話のバッテリーを取り外してからナイフを持って現場を離れた点を考慮すると、自首とは認められない」と判断した。
ただし、第二審では「A被告の犯行は偶発的なものであり、遅ればせながらも犯行を全て認め、反省の態度を示した」として、懲役15年から懲役13年に減刑した。電子監視装置の装着命令については、「双方の控訴状及び控訴理由書に控訴理由がない」として第一審の判決を維持した。
最高裁判所は、この原審の判断が不当とは言えないと結論付けた。裁判所は「被告人の年齢、性格、環境、犯行の動機・手段・結果、及び犯行後の状況など量刑条件を考慮すると、懲役13年が極めて不当とは言えない」とし、「再犯の危険性を鑑みて10年間の電子監視装置装着を命じた措置も妥当である」と判示した。
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