ある家庭で夫が家計をすべて管理し、妻には毎月3万円ほどの小遣いしか渡さなかった。妻が残りを返さなかったことから夫婦が対立し、最終的に離婚に至った事例が明らかになった。
8月22日、ある法律相談番組で紹介された内容によると、相談者Aさんは同じ会社の同僚だった夫Bさんの積極的なアプローチにより、交際1年で結婚に至った。

当時Aさんは社会人1年目で、自身名義の資産は母親が用意してくれた住宅購入用の積立口座と生命保険だけだった。結婚の準備や新居、家具などは全て夫Bさんが用意した。
結婚後、Bさんは給与口座を自ら管理し、Aさんには毎月3万円ほどの小遣いしか渡さなかった。Aさんが使い残した分を返さなかったことから、Bさんは「横領だ」と怒り、夫婦の対立が続いた末にAさんは離婚を決意するに至った。
財産分与と法的権利
離婚の過程でBさんは「俺の給料は君の2倍で、家と婚礼道具も全て俺が準備したんだから、財産分与は一銭も渡せない」と主張した。これに対しAさんは自分の唯一の資産である 住宅購入用の積立口座 と生命保険まで夫に取られるのではないかと懸念した。
これについて、弁護士は、離婚の可能性について「民法の規定に基づき「婚姻を継続することが困難な重大な事由」に該当し、当事者間の和解のもとで離婚できる」と説明した。
財産分与については、「夫の収入がAさんの2倍であるため貢献度は夫に高く認められる可能性がある」としながらも、「Aさんが月3万円ほどでやりくりし家計を支えてきた点も評価されるため、その貢献度に応じて財産分与を受けられる」と説明した。
住宅購入用の積立口座と生命保険は夫に完全に渡ることはないが、婚姻中の積立額や保険の解約返戻金は財産分与の対象となり得るという。

弁護士は、「住宅購入用の積立口座の場合、親の出資額が大きければAさんの貢献度がより高く評価される可能性がある」とし、「生命保険は必ずしも解約する必要はなく、解約返戻金の見込み額を基準に財産分与の対象となる」と説明した。
一方、司会者が「Aさんの同意なしに夫が家計資金を株式投資などに流用した場合、刑事責任を問えるのか」と尋ねると、ある弁護士は「刑事責任を問うのは難しいが、民法の規定に基づき、裁判所が投資額の過度さや損失の有無を判断し、AさんとBさんの責任範囲を決定することになる」と述べた。
注目の記事