
遺産分与をめぐるトラブルから刃物を手に、姉のもとへ向かった50代の男が起訴され、執行猶予付き判決が言い渡された。
韓国の仁川(インチョン)地方裁判所は1日、殺人予備および公共の場での凶器所持の罪に問われていた被告(52)に対し、懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。
判決によると、被告は8月18日、仁川(インチョン)市内のマンションに住む姉Bさん(63)の殺害を企て、ジャングルナイフなどの凶器を事前に準備していたとされている。
被告は2017年に父親が亡くなった後、他の姉弟と同じ比率で土地やマンションを相続していた。しかし、妻がボイスフィッシング詐欺の被害に遭って生活が困窮したことをきっかけに、姉と義兄に対しマンション売却代金を分けてほしいと要求するようになったという。
この要求に対してBさんが連絡を取らなくなると、被告は「殺してやる」「マンションの前で待っている」など、脅迫的な音声メッセージを複数回にわたり送りつけていた。
事件当日、被告は右手に青いテープを巻き、刃渡り約50センチのジャングルナイフを手に、Bさんのマンション共用玄関前で待ち伏せしていたところ、通報を受けて出動した警察によって現行犯逮捕された。
裁判所は「被告は被害者に対する殺人予備行為に及んでおり、犯行の悪質性は軽くない。さらに、過去に暴力犯罪の前歴も認められる」と指摘した。
その一方で「犯行を自白し深く反省していること、被害者との間で示談が成立していること、加えて生計が著しく困難な状況の中で紛争が発生した経緯などを総合的に考慮した」と、今回の量刑理由を説明した。













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