
執着が理由で被害者の元恋人に別れを告げられたことをきっかけに、自宅で火を放ち監禁・脅迫を行った男に対し、懲役刑の執行猶予が言い渡された。男は、被害者が別れを告げた後も100回以上連絡を試みるなど、ストーカー行為を続けていたことが明らかになった。
今月5日、韓国の法曹界によると、ソウル北部地方裁判所刑事第13部(部長裁判官:ナ・サンフン氏)は、7月15日に現住建物放火未遂・特別脅迫・監禁・ストーカー行為等の規制等に関する法律違反などの容疑で起訴された男に対して懲役2年・執行猶予3年を言い渡し、40時間のストーカー再犯防止教育の受講も命じたという。
男は昨年10月11日未明、自宅で被害者と口論になった際に「執着がひどくて辛い」と言われて怒り「一緒に死のう」と言いながらマットレスの上のキッチンタオルに火をつけた。幸い恋人が布団をかぶせて火を消したため、放火は未遂に終わった。
男は恐怖に怯えて逃げ出した被害者を引きずり戻して制圧し、被害者が助けを求めて窓の外に叫ぶと、首を押さえつけて監禁した。監禁は、近隣住民の112番通報を受けて出動した警官がドアを強制的に開けるまで約1時間続いた。
さらに男は、台所で凶器を取り上げ、自分の首と腹部に向けて「刺してみろ」と脅迫した。
この事件が発生して約1ヶ月後、男は被害者から別れを告げられ、ストーカー行為を始めた。同月16日の夜、男は約3時間の間に117回にわたって被害者に連絡を試みた。電話やメッセージを送るだけでなく、口座に「1ウォン(約0円)」を振り込み、その際に振込メッセージも送っていた。
警察が被害者に「電気通信を利用した接近禁止」の決定を通知したが、男はその後も電話を10回かけたり振込メッセージを送るなどして連絡を試みることでこれを違反した。
男は今年2月にも被害者を暴行し脅迫した容疑で警察の捜査を受けたが、被害者側が処罰を望まなかったため、当該事件は検察に送致されなかったと伝えられている。
裁判所は「被告がこの事件の各犯行を心から反省し悔いているか疑問がある」と指摘しながらも、犯行を認め、被害者の処罰不望の意思、同種前科及び罰金刑超過の前歴なし、双極性気分障害の診断などを有利な事情として判断した。













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