
20年前に追放命令を受けたにもかかわらず、アメリカに滞在し続けている不法滞在者に対し、約2億6,000万円を超える罰金が科された。
アメリカのCBSは15日(現地時間)、米国移民関税捜査局(ICE)がフロリダ州在住の41歳女のAに対し、9日付で総額182万1,350ドル(約2億6,360万3,741円)の罰金通知書を送付したと報じた。
報道によると、アメリカ国籍を持つ3人の子供の母親であるAは、2005年4月に追放命令を受けたが、その後もアメリカに滞在し続けていた。
ICEは1952年制定の移民国籍法に基づく行政制裁の最大罰金額を適用し、この期間中毎日500ドル(約7万2,364円)の罰金を科した。
2005年に裁判の審理に出席しなかったことで国外追放処分を受けたAは、昨年、事件の再審理と追放命令の解除を当局に求めた。Aは10年以上アメリカに居住し、犯罪歴がないため、アメリカ滞在申請の資格があると判断したという。
当時のバイデン政権下では、ICEに追放命令解除のための事件再開の裁量権があったが、数十万件の案件が滞留していた。今年3月、ICEは「トランプ現政権下では起訴裁量権に関する指針を受けていない」としてAの事件再開を拒否した。
Aの弁護人ミシェル・サンチェス氏は「不法滞在者がICEから罰金を科される事例は増えているが、100万ドル(約1億4,472万9,866円)規模の罰金は前例がない」とし、「ICEは個人に法外な額の罰金通知を送り、恐怖を与えている」と指摘した。
CBSによると、Aは罰金通知に異議を申し立てる方針だ。追放命令後に出国しなかった場合の結果について説明を受けていないと主張している。