
韓国で睡眠薬を服用したまま車を運転し、事故を起こした運転手が検察に送致されたことが明らかになった。
4日、YouTubeチャンネル「大韓民国警察庁」に「飲酒でも薬物でもない。ふらつく運転者の衝撃的な真実」というタイトルの映像が公開された。
映像によると、今年4月、ソウル市内のある路地裏で1台の車が不自然に斜め走行をしながらバイクと衝突する事故が発生したという。
バイク運転手A氏は危険を察知して避けようとしたが、車両と接触してしまった。A氏は事故を起こした車を追いかけ、停車を求めた。その間、車は安全柵に衝突するなど異常な走行を続け、最終的に運転していたB氏が車を停止させたという。
車から降りてきたB氏は、ふらつきながら意味不明な言動を繰り返すなど、異常な様子を見せた後、現場から立ち去った。
A氏は警察に通報し、駆けつけた警察官がB氏を取り押さえたとされている。
B氏の焦点の合わない目つきと不自然な歩き方から、警察は飲酒運転を疑い、血中アルコール濃度の検査を実施したが、飲酒の事実は確認されなかった。
警察は薬物使用の可能性も考慮し、B氏の腕に注射痕がないか確認したが、なかったという。
その後、麻薬捜査チームも現場に出動し簡易検査を行ったが、薬物は検出されず、国立科学捜査研究院の鑑定結果も同様だった。
調査の結果、B氏は医療機関で処方された睡眠薬を服用した状態で運転していたことが判明した。
警察関係者は「たとえ処方薬であっても、薬の影響で正常に運転できない状態で運転すれば、特定犯罪加重処罰法などにより処罰の対象となる」とし「正常に運転できない状態の場合、絶対にハンドルを握らないこと」と警告した。
韓国の「特定犯罪加重処罰法」第5条の11(危険運転等致死傷)によると、飲酒または薬物の影響により運転が困難な状態で車を運転し、人に傷害を負わせた場合、1年以上15年以下の懲役または1,000万ウォン(約104万4,000円)以上3,000万ウォン(約314万5,000円)以下の罰金に処されるという。
また「道路交通法」第45条(過労時等の運転禁止)は、飲酒に限らず過労・疾病・薬物などにより正常な運転ができないおそれのある状態での運転を禁じており、これに違反した場合は30万ウォン(約3万1,500円)以下の罰金または拘留の対象とされている。