
自筆遺書に加えてパソコンやスマートフォンなどを活用して作成する「デジタル遺言書」の導入が検討されている。
10日付の日本経済新聞によると、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、デジタル遺言書の制度化に向けた草案を近く完成させる見込みだ。
日本では現在、遺言者が直接紙に書いた自筆証書遺言、口頭で伝えた内容を公証人が文書化した公正証書遺言、封印された遺書を公証役場が保管する秘密証書遺言などが認められている。
デジタル遺言書では、偽造や内容の改ざんを防ぐため、親族以外の証人2名以上の立ち会いのもと、遺言者が口述する様子を録画することが要件となる見通しだ。
また、データを公的機関に提出し、本人確認を経てから保管するという仕組みも検討されている。
日経は「現行民法では自筆文書と押印などを遺言の要件としている」と指摘し、デジタル遺言書の導入により、紛失リスクの低減や保管の容易化が期待できるとしている。さらに近年、人生の終わりに向けた準備を行う「終活」関連サービスが増加しており、デジタル遺言書をこれらのデータと一元管理できるようになる可能性も示唆している。
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