
小学生の娘の首を絞め殺そうとした容疑で起訴された40代の女に、現地裁判所が執行猶予付きの判決を下した。
11日付の読売新聞は、前日に山口地方裁判所で行われた裁判員裁判で、殺人未遂の容疑で起訴された無職の女A(40)に対し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の判決が言い渡されたと伝えた。
裁判長の安達拓氏は判決理由として、「さまざまなストレスにより精神的に追い詰められた末の犯行であり、その経緯は無視できない」と説明した。
検察側は懲役3年を求刑していた。
判決によると、Aは昨年10月5日、自宅で娘の首を両手で絞めたが、娘が鼻血を出すのを見て行為を中断し、119番に通報した。娘は全治2週間の怪我を負った。
当時、Aは夫のギャンブルによる生活苦と、児童相談所で一時保護中の他の3人の子どもを引き取れない状況から、強いストレスを抱えていたという。
Aは「この生活を終わらせたい」という思いから犯行に及んだとされる。
安達裁判長は、「何の罪もない被害者に重大な危害を加える行為は正当化できない」と指摘しつつ、Aが自首し、反省の態度を示していることなどを考慮し、保護観察付きの執行猶予が適切だと判断した。
コメント0