
自動車整備工場から解雇通告を受けた50代の男が、凶器による自傷行為で騒動を起こし、裁判で執行猶予付きの懲役刑を言い渡された。
28日、釜山(プサン)地方裁判所刑事第11単独法廷(チョン・スンヨル裁判官)は、特殊脅迫および業務妨害の容疑で起訴されたA被告に対し、懲役6か月・執行猶予2年の有罪判決を明らかにした。
A被告は今年1月21日、勤務先である釜山の自動車整備工場において、工場長Bさんからの解雇通知に抗議する中で、凶器を用いて自らの首や腹部を傷つけた疑いがもたれている。
A被告は「受け入れられない。死ねと言うのか」「ここで死んでやる」などと叫び、約50分間にわたり騒動を起こした。
その後、突然凶器で自らを傷つけて重傷を負い、病院に搬送され治療を受けたという。
裁判所は「被告人は凶器を用いて自傷行為を行いながら被害者を脅迫し、整備工場の業務を妨害した」と指摘し、「行為の危険性などを踏まえると罪質は極めて重い」と判断した。一方で「解雇通知を受けて衝動的かつ偶発的に犯行に及んだと認められる」とし、「罰金刑を超える前科がない点や扶養家族がいる点などを考慮した」と量刑理由を説明した。
 
            


















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