
裁判所「生命を奪うより、刑罰として最も重い刑を科す」
両親に暴力を振るい、制止に入った兄に殴られたことを機に一家3人を殺害した30代の男に対し、裁判所が無期懲役を言い渡した。
仁川(インチョン)地裁富川(プチョン)支院刑事第1部(ヨ・ヒョンジュ裁判長)は24日、尊属殺害および殺人の罪で起訴されたA被告(36)に対し、無期懲役を宣告したとのことである。裁判所は併せて、A被告に対し15年間の位置追跡用電子装置(電子足輪)の装着を命じている。
裁判部は判決理由において、「殺人罪は人の生命を侵害する重大犯罪であり、生命は一度奪われればいかなる方法でも回復することはできない」と指摘した。その上で、「被告は両親に暴力を振るい、これを制止しようとした兄から殴られたことに激昂し、父親と兄を殺害した。さらに帰宅した母親までも殺害した」と言及している。
さらに、「犯行の対象や被害者が3人に及ぶ点、被告との関係性などを総合すると、検察が死刑を求刑したことにも一定の理解はできる」としながらも、「再犯危険性の評価やサイコパス診断の結果、精神疾患による再犯の危険性はないと分類された」と判断の根拠を述べた。
裁判部はまた、「先に亡くなった被告の両親が、天から息子を見て何を望むのかを考えた。生命を奪うよりも、最も重い刑である無期懲役を科し、生涯にわたり亡くなった家族に償わせることが妥当だと判断した」と量刑理由を説明している。
この日、法廷に出廷したA被告は、判決前に「斯様な事態を予期しておらず、精神的苦痛を抱えている」と述べたという。検察はこれに先立ち、今年10月の結審公判においてA被告に死刑を求刑していた。
A被告は、7月10日、京畿道(キョンギド)金浦市(キンポシ)の一戸建て住宅で、60代から70代の両親と30代の兄の計3人を刃物で刺して殺害した疑いで起訴された。捜査の結果、A被告は当日午前11時ごろに父親と兄を殺害し、午後1時ごろ、外出先から帰宅した母親も殺害したとみられている。













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