
【引用:テレビ静岡】静岡地裁浜松支部は、持病のてんかんを申告せず虚偽の回答で運転免許を更新し、わずか4日後に死亡事故を引き起こした男に対して懲役5年の実刑判決を言い渡した。判決を受けたのは浜松市中央区の無職の男(47)である。

【引用:テレビ静岡】男は2023年7月6日、免許更新手続きの際に提出が求められる質問票に虚偽の内容を記載し、持病のてんかんについて「過去5年以内に意識を失ったことがあるか」、「病気を原因として思い通りに身体が動かせなくなったことがあるか」、「医師から運転を控えるよう助言を受けているか」などの項目すべてに「いいえ」と回答した。しかし実際には、過去に発作で意識を失った経験があり、医師からも度重ねて運転を控えるよう助言を受けていたとされる。

【引用:テレビ静岡】男は免許を更新した4日後の7月10日、浜松市内で車を運転中にてんかん発作を起こして意識を失い、赤信号で停止していた車に追突した。運転していた男性(当時54)を死亡させ、さらに衝突のはずみでトラックの運転手(当時42)にも打撲などのけがを負わせた。初公判で男は、「虚偽申告で免許を更新した事実は間違いない」と認めながらも、事故当日は運転前から発作が起きていたとして「判断能力や行為選択の能力が失われていた」と主張し、責任能力の欠如を訴えた。

【引用:テレビ静岡】しかし11月11日の判決公判で、裁判長はこの主張を退けた。判決は「運転開始時点で発作は生じておらず、男は危険性を認識しながら自らの意思で運転を開始した」と認定した。また、事故前まで男が交通法規を守りながら正常に運転していた点を指摘し、「意識が減損した状態や発作直後のもうろう状態で複雑な運転行動を取ることはできず、自動症による説明も不可能」と判断した。つまり、責任能力及び故意性に問題はなかったと結論づけた。

【引用:テレビ静岡】さらに裁判長は、男が医師の助言に反して日常的に運転を続けていたことや、持病を申告しないまま免許更新を行った点、さらには処方薬を適切に服用していなかった点を厳しく批判した。「発作の前兆があれば運転を中止すればよいと軽く考え、他人の生命を軽視した意思決定は看過できない」と断じた。

【引用:テレビ静岡】一方、男に前科前歴がないことや、遺族および被害者に対して謝罪を述べていることなどが情状として考慮され、求刑5年6カ月に対し、懲役5年の実刑判決が言い渡された。













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