
アバターを前面に押し出したアイドルグループが人気を集める中、これらに対する名誉毀損を巡る裁判所の判決が下された。
5人組バーチャルアイドルグループ「PLAVE」を演じるメンバーたちが、自分たちを侮辱したネットユーザーを相手取って提起した損害賠償訴訟で、一部勝訴の判決が言い渡された。
議政府地方法院高陽支院民事8単独(チャン・ユジン判事)は、バーチャルアイドルグループ側がネットユーザーA氏を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、被告は原告5人に対しそれぞれ10万ウォン(約1万625円)を支払うよう命じ、一部勝訴としたことを18日に明らかにした。
昨年7月、A氏はSNSにグループメンバーの外見を中傷し、彼らを演じる実在人物を嘲笑する内容の投稿を繰り返した。
これに対し、バーチャルグループ側は「メンバー5人にそれぞれ650万ウォン(約69万688円)を賠償せよ」との訴訟を提起し、A氏の行為が侮辱に当たると主張した。
A氏は法廷で「実在の人物ではなく仮想キャラクターであり、身元も非公開なのでキャラクターと原告の間に同一性は認められない」と抗弁した。
しかし、チャン判事は「メタバース時代においてアバターは単なる仮想イメージではなく、ユーザーの自己表現、アイデンティティ、社会的交流の手段であることを考慮すれば、アバターへの侮辱行為も実際のユーザーに対する外部的名誉を侵害する行為とみなすことができる」と判示した。
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