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2025年06月06日金曜日
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北朝鮮が宇宙開発法を大改正!「平和目的」削除で軍事利用解禁、国際社会への威嚇姿勢鮮明に

引用:Depositphotos

北朝鮮が宇宙開発法を改正し、国防目的での宇宙の軍事利用を解禁していたことが明らかになった。従来、北朝鮮は平和目的の利用のみを約束し、宇宙の軍事化に反対していたが、今回の改正でその文言を削除した。さらに、宇宙プログラムに対する「非友好的行為」を試みる国への対抗措置まで明示し、威嚇姿勢を強めている。

3日、米シンクタンク「スティムソンセンター」傘下の北朝鮮専門メディア「38ノース」は、前日の報道で、改正法の写しを今年初めに新たなプロジェクトの一環として入手したと明らかにした。38ノースは長年にわたり、衛星画像を通じて北朝鮮の軍事動向を追跡してきたメディアだ。

この改正法は、2023年に初の軍事偵察衛星を打ち上げる前の2022年に成立されたもので、国際協力の範囲を拡大し、宇宙科学者に対する住居面での優遇措置などを明文化している。法律の条項数は2013年の原案の23から48へとほぼ倍増した。改正法は北朝鮮の宇宙分野と戦略が独自に成熟していることを示唆しており、これは近年、北朝鮮の国営メディアが報じた衛星写真からも裏付けられるという。

これはまた、様々な国連(UN)の宇宙関連条約に基づく国家としての義務を反映した新たな規定とともに、一定の国際規範や基準を採用しようとする試みを示している。実際の運用は不明だが、この改正法は北朝鮮の宇宙プログラムの信頼性向上を狙ったものと見られる。

さらに、北朝鮮の宇宙開発法は宇宙開発における制度と秩序の厳格な確立を通じ、科学技術と経済の発展、国民生活の向上、そして防衛力の強化を明文化した。特に第3条は国益保護と進化する国家安全保障の利益を反映するために修正され、「自衛的な国防力の強化」が宇宙開発の目的に含めるよう改定された。一方で、「平和目的のための宇宙開発」という文言は削除された。

改正された宇宙開発法の第1条には「国の防衛力強化に寄与する」という新たな文言が追加され、国家宇宙開発の使命が明確化された。また第3条では「自衛的な国防力の強化」という表現を用い、宇宙開発の国防的性格を強調した。第8条では国家宇宙開発の指導機関の任務に「国家防衛力強化のための宇宙開発事業推進」を含めた。

ただし、第2条の宇宙物体の定義から「観測ロケット」と「弾道ミサイル」を除外し、第4条では「宇宙物体の打ち上げと運用を国際基準に基づき安全性を確保する」と明記した。これは宇宙開発を口実にした事実上の武器開発という国際社会の批判に対応する狙いがあるとみられる。

さらに改正法は第7条、第8条で国家宇宙開発の指導機関の役割、任務、権限を具体的に定めた。同機関は総合的な計画策定、監督・管理、宇宙物体の設計・製作・組立・打ち上げ・運用の指導、技術認証など、宇宙開発事業の全過程を統括する。

また、改正法の第38条は、宇宙科学技術分野の人材育成について規定している。具体的には、中央教育指導機関が宇宙科学技術人材の育成体制を確立し、宇宙開発分野の科学者、技術者、専門家の養成すると共に、彼らの技術水準を向上させる必要があると明記している。

第40条では、宇宙開発に従事する者に対する社会的優遇を明文化し、開発に専念できる環境を法的に支援すると明記した。これは専門人材の育成と開発者への動機付けを通じて、事業の潜在力を最大限に引き出すことを目的にしていると解釈される。

一方、北朝鮮は宇宙開発に関する責任と処罰条項も大幅に強化した。改正法第47条では、宇宙科学研究計画の未達成や無断変更、虚偽の報告、技術規定の違反による事故発生、機密漏洩など、計8項目の違反行為に対する処罰規定を設けた。さらに第48条では、法律違反が犯罪に該当する場合、刑法に基づく刑事責任を負うことを明記した。

北朝鮮は国際規範の遵守を装う内容を法に盛り込み外交的非難を回避しつつ、宇宙開発事業への監督・管理を強化し、宇宙開発を軍事戦略の延長線上に位置付ける二面的な姿勢をこの改正法に示したとの見方が出ている。

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