
政府が自国企業の情報・技術流出防止のため、日本企業株を保有する外国企業の株式を別の外国人投資家が取得する場合、事前審査の対象に含めることを決定した。日本に居住しない外国人の影響を受ける日本の投資者も外国人投資者とみなし、審査を強化する。
26日、日本経済新聞(日経)によると、政府はこの内容を含む外国為替及び外国貿易法(外為法)改正案を今臨時国会に提出し、早期通過を目指す計画だ。改正案には財務省や経済産業省、国家安全保障局(NSS)などが外国企業の個別投資案件を事前審査する日本版対内直接投資審査制度(CFIUS)の創設も含まれている。
高市内閣は情報・諜報能力強化などを核心政策として掲げており、中国やロシアなどに軍事関連技術が流出した場合の安全保障リスクの増大を懸念している。これにより、今回の改正案に日本版CFIUSの権限を明記し、対日投資審査を厳格化する計画だ。
具体的には、日本企業に対して議決権を持つ外国企業の株式を別の外国人が取得する場合、これをその外国人による日本株の「間接保有」とみなし、財務省および所管部門への事前報告を義務化する予定だ。
日本に居住しない外国人の影響を受ける日本の投資者も外国人投資者とみなし、審査を強化する。外国政府や国営企業などの影響を受ける場合には事前報告の対象となる。
現在、対日直接投資に関連する安全保障上特に重要な産業は「核心業種」として指定されている。航空機・宇宙、電力・ガスなどの重要インフラに加え、半導体、サイバーセキュリティなどの先端技術・産業、感染症医薬品製造業などが含まれる。
改正案は安全保障に特に大きな影響を与えると判断される投資については、「核心業種」として指定されていなくても報告を求めることができるようにする。必要に応じて株式処分などの勧告・命令も可能となる。
















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