
韓国で、父親の愛人に暴行を加えた20代の女に、執行猶予付きの懲役刑が言い渡されたことが明らかになった。
12日、韓国の法曹界によると、昌原(チャンウォン)地裁・統営(トンヨン)支部刑事第3単独(パク・ビョンミン部長判事)は、特殊傷害および尊属暴行などの罪で起訴された20代のA被告に対し、懲役6か月、執行猶予2年を下したという。
A被告は昨年9月、父親B氏およびその愛人C氏に対して暴行を加えた容疑で起訴された。
起訴状によると、A被告は父親B氏の自宅でB氏の頬や背中を殴打し、太ももを足で何度も蹴ったとされている。さらに、ベッドに横になっていたC氏の髪を掴んで揺さぶり、顔などを手や足で何度も殴打し、携帯電話で顔や頭部を殴打した。
A被告の暴行により、C氏は全治3週間の怪我を負ったと伝えられた。
裁判所はA被告に対し接近禁止の仮処分を下していたが、その後もA被告は再び父親B氏の自宅を訪れ、騒動を起こしたという。
捜査の結果、A被告は、父親B氏が母親との離婚手続きを正式に終えていない状態で愛人関係を続けていたことに強い不満を抱き、犯行に及んだとみられている。
裁判所は「被告の主な犯行動機が父親の経済的支援の不足であることを考えると、本件の動機や経緯に同情できるかは疑問が残る」としながらも「初犯であり、未成年の子ども4人を養育している点などを考慮した」と量刑理由を説明した。