
控訴審、懲役13年を言い渡す
心神耗弱及び知的障害の主張は退けられる
生後11カ月の娘を虐待して殺害し、遺体をスチロール箱に遺棄した20代の実父が、控訴審でも重刑が言い渡された。
被告人は事件当時、酒に酔って心神耗弱状態だったと主張し、知的障害2級であることを訴えて減刑を求めたが、裁判所はこれらの主張を認めなかった。
28日、法曹界によると韓国・大田(テジョン)高裁 第3刑事部(キム・ヨンシク部長)は20代のA被告に対し、1審と同じく懲役13年を言い渡した。
裁判所は「被告人は実父として被害者を安全に保護し養育する責任があったにもかかわらず、泣き叫ぶという理由で何度も殴るなどして殺害した上、遺体をベランダに放置して遺棄した」とし、「遺族が情状酌量を求めているが、そのような事情だけでは原審の判断を覆すのは難しく、量刑条件に変化があったとは認められない」と指摘した。
事件当時、酒に酔って心神耗弱状態だったという主張に対しては「被告人は心神耗弱を主張しているが、犯行当時に出動した警察に虚偽の供述をしている」とし、「心神耗弱の主張は認められない」と退けた。
また、知的障害2級であるという主張については「知的障害2級でありながら、質疑応答の適切性や状況認識・対処能力が良好であるという評価結果がある」と述べた。
A被告は昨年9月初め、忠清南道(チュンチョンナムド)舒川郡(ソチョンぐん)舒川邑(ソチョンうぷ)の自宅で生後11カ月の娘が泣き叫ぶという理由で腹部と胸部を殴り、床に叩きつけて死亡させた容疑を受けている。その後、死亡した子供の遺体を多目的室にあったスチロール箱に入れたまま放置していた。
A被告の犯行は、子供の所在が確認できないという地域の保育園園長の通報で発覚した。警察と舒川郡は今年2月、A被告の自宅を確認する過程で死亡した子供の遺体を発見した。
以前の1審裁判所は「計画的な犯行ではない点は被告に有利な情状だが、事件自体が極めて重大な犯罪である」とし、A被告に懲役13年を言い渡した。
A被告とともに死体遺棄の容疑で起訴された実母B被告は、懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡された。
1審判決を不服としたA被告と検察は控訴したが、B被告は控訴を提起せず、刑が確定した。













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