
トルコの最高裁判所は、夫がオンライン上で異性の不適切な写真を閲覧した行為が離婚理由に該当すると判断した。
20日(現地時間)、香港紙の「サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)」によると、トルコ最高裁判所第2民事部は11月、カイセリ第5家庭裁判所の判決を確定した。男性がSNS上で異性の写真に「いいね」をした場合、夫婦間の信頼を裏切る行為に当たるとした。
トルコ中部の都市カイセリ在住の女性ハベルラー氏は、夫が継続的に侮辱を加え、経済的支援を行わなかったとして、離婚訴訟を起こした。夫がSNSに長時間費やし、他の女性の写真に頻繁に「いいね」を押して不適切なコメントを投稿していたとも主張した。
ハベルラー氏は、夫の行為が婚姻生活において守るべき誠実義務に違反するとして、慰謝料と損害賠償を求めた。これに対して夫は過失を否定し、妻による非難が自身の名誉を傷つけたとして反訴を提起した。
しかし裁判所は、異性の写真に「いいね」をする行為が婚姻生活に対する信頼を損なったとして、夫側の過失がより大きいと判断した。判決では、「一見無害に見えるやり取りであっても、感情的な不安を助長し、関係の均衡を損なう可能性がある」とした。
併せて、妻へ月額750トルコリラ(約2,726円)の慰謝料と8万トルコリラ(約29万円)の損害賠償金を支払うよう命じた。夫は賠償額が過大だとして控訴したが、退けられた。
トルコの弁護士イマモール氏は、現地メディアの取材に対し、「今回の判決は、オンライン上の行動が離婚訴訟において有力な証拠として認められる転換点になる」と述べた。
今回の判決を受け、インターネット上では意見が相次いだ。「『いいね』をしたことで夫婦関係が崩れるのであれば、婚姻関係はもともと盤石ではなかった」との声がある一方、「オンライン上の『いいね』や閲覧まで不信の対象とされれば、人々は萎縮して行動することになる。SNSは自由な表現の場であるべきだ」との声もあった。
また10月にはトルコで、男性が元妻を携帯電話の連絡先に「デブ」と保存していた行為が無礼に当たるとされ、損害賠償の支払いを命じた離婚判決も話題となった。













コメント0