
政府は27日に、来月1日から自国国籍を取得できる帰化審査要件をさらに厳格化すると発表した。
日本経済新聞(日経)や朝日新聞などによると、平口洋法務大臣はこの日の閣議後の記者会見でこのように述べた。
これは1月に政府が発表した「総合的対応策」に基づくもので、ここには帰化審査強化の検討方針が示されていた。
日本の国籍法は国籍取得要件を5年以上の居住、18歳以上、社会生活で問題がないこと、生計を維持できることなどと規定している。
今回の要件強化は国籍法を改正せず、審査運用過程で居住要件を強化して適用する形式だ。
法務省は国籍法が法務大臣が許可できる最低条件を規定しており、それ以上は法務大臣の裁量範囲内にあるため、法改正は必要ないと説明した。法務大臣の裁量により運用を変更するため、事前告知期間も必要ないとしている。
平口法務大臣は審査運用過程で帰化のための居住要件を現在の「5年以上」から「原則として10年以上」に引き上げると述べた。
税金と社会保険料の滞納がないか確認する期間も延長する。
税金は現行1年分から5年分に、社会保険料は1年分から3年分に変更する。どの程度の期間滞納していた場合に国籍取得を拒否するかの基準は、個別の事案により判断すると朝日新聞は説明している。
審査では日本社会との融和(調和)なども条件として掲げている。日常生活に支障がない程度の日本語能力も求められる。
ただし、今回の要件強化について憲法違反の懸念を指摘する声もある。
移民政策に詳しい名城大学憲法学部の近藤敦教授は朝日新聞に対し、国籍法が明示した居住要件の最低年数を実質的に変更することになり、法改正なしでは法治主義に反し憲法違反の恐れがあると指摘した。













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