
韓国で同居していた女性を殺害し、遺体を自宅ベランダにセメントで隠した罪に問われた50代の男に、有罪判決が確定した。
29日、法曹関係者によると、最高裁第1部はA被告の上告を棄却し、懲役16年6か月の判決を確定させた。
Aは2008年10月、慶尚南道(キョンサンナム道)巨済市(コジェ市)の集合住宅で同居女性を殺害した罪で起訴された。
遺体を旅行用バッグに入れ、自宅ベランダに置いたうえ、周囲をレンガで囲み、上からセメントを流し込んで既存の構造物のように偽装した。
その後、Aは2016年に覚醒剤使用容疑で逮捕されるまで、約8年間同じ住宅に暮らしていたことが判明した。
建物の所有者が昨年8月、漏水修理のため作業員を呼び、ベランダの構造物を撤去した際、同居女性の遺体が発見され、犯行が明らかになった。
発覚後まもなく、Aは殺人容疑で緊急逮捕された。
ただし、死体遺棄罪は公訴時効(7年)が経過しており、殺人罪のみが適用された。
捜査の過程で、Aは覚醒剤を購入し、3回使用した疑いでも起訴された。
1審はAの殺人の罪を認め、懲役14年を言い渡した。
薬物使用の罪についても懲役2年6か月を言い渡し、判決理由で「被害者を殺害し、遺体を旅行用バッグに入れて建物の屋上にセメントで埋めるなど、真相解明を困難にした。罪責は極めて重い」と指摘した。
検察と弁護側はいずれも量刑を不服として控訴したが、2審は「量刑判断が裁量の合理的な範囲を超えて、過度に重いとも軽いともいえない」として控訴を棄却した。
最高裁は原審に法令違反や事実誤認は認められないとして上告を棄却した。
判決理由で「上告理由で主張された事情を斟酌しても、原審がAに懲役16年6か月を言い渡した1審判決を維持した判断が、著しく不当とはいえない」と判示した。













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