韓国で深夜、マンション前の道路に横たわっていた70代男性を車ではねて死亡させた30代の運転手に対し、裁判所が有罪判決を言い渡した。被告は遺族と2億ウォン(約2,156万円)で示談した上で寛大な処分を求めたものの、裁判所は前方注視義務を怠った過失を重く見た。
14日、光州(クァンジュ)地裁刑事9単独の全姫琡裁判官は、交通事故処理特例法違反(致死)の罪で起訴されたA被告(33)に、罰金500万ウォン(約53万9,000円)を言い渡したと明らかにした。
A被告は2024年8月8日午前1時30分ごろ、光州北区のマンション正門前の交差点で左折する際、道路に横たわっていたBさん(72)に気付かず、乗用車ではねた。この事故で大けがを負ったBさんは治療を受けていたが、約9か月後に死亡した。

裁判でA被告は、予見が難しい状況だったと主張した。しかし、調査の結果、交差点に進入する前に一時停止せず、前方や左右の安全確認も十分に行っていなかったことが分かった。
裁判所は「運転者としての注意義務に違反し、被害者が死亡するという取り返しのつかない結果を招いた以上、責任は軽くなく、前方注視義務を怠った過失がある」と指摘した。一方で、「被害者も正門前の道路中央に横たわっており、事故の経緯に考慮すべき事情がある点や、遺族に2億ウォンを支払い、円満に示談が成立した点などを考慮して刑を定めた」と判示した。
道路上での歩行者事故を巡っては、事故当時の視界確保の可否や、運転者がどこまで危険を予測できたかによって、司法判断が分かれている。
昨年6月には、釜山(プサン)で深夜、橋の下に横たわっていた酔客をはねて死亡させた運転手に対し、「回避が困難な異例の状況だった」として無罪が言い渡された事例もある。これに対し、今回の事件では、マンションの入口付近という場所の特性上、運転者により徹底した注意義務が求められたとみられる。













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