
タレントのパク・スホンの実兄で、所属事務所を運営しながら出演料など数十億ウォンを横領したとして起訴されたパク氏が、控訴審で懲役3年6か月の実刑判決を受けたことを不服とし、最高裁に上告した。
23日、法曹関係者によると、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(横領)の罪に問われているパク氏夫妻は22日、ソウル高等裁判所刑事7部(裁判長イ・ジェグォン)に上告状を提出した。
ソウル高等裁判所刑事7部は19日、パク・スホンの実兄であるパク氏と義姉のイ氏について、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(横領)の控訴審判決を言い渡し、パク氏に懲役3年6か月を宣告した。また、逃亡のおそれがあるとして、判決と同時にパク氏の身柄を拘束した。これは、1審で言い渡された懲役2年を上回る判決となる。
義姉のイ氏についても、1審の無罪判決が覆され、懲役1年、執行猶予2年、社会奉仕120時間の判決が言い渡された。判決直後、イ氏は法廷を後にする際、涙を流す場面も見られた。
パク氏夫妻は2011年から2021年まで、パク・スホンのマネジメント業務を担当する中で、芸能関連会社「ラエル」および「メディアブーム」の会社資金に加え、パク・スホン個人の資金あわせて数十億ウォンを横領したとして起訴されている。
1審では、パク氏による会社資金約20億ウォン(約2億1,384万円)の横領については有罪と認定された一方、約16億ウォン(約1億7,107万円)の横領については無罪と判断され、懲役2年が言い渡されていた。また、イ氏については共犯関係の立証が不十分として無罪判決が下された。これを不服として、検察・被告側の双方が控訴していた。













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