
政府は21日、殺傷能力のある防衛装備品の輸出を制限してきた規制を撤廃した。
政府は同日、閣議と国家安全保障会議(NSC)の9大臣会合を開き、輸出管理ルールである防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、「5類型」の撤廃を決定した。
これにより、従来は救難・輸送・警戒・監視・掃海に限定されていた完成品の輸出範囲が拡大され、自衛隊法上の「武器」に該当する装備についても輸出が可能となる。
これまで護衛艦や戦闘機などの完成品については、外国との共同開発・生産に限り例外的に輸出が認められてきた。
一方、武力紛争の当事国への輸出を原則として認めない方針は維持されるものの、国内の安全保障上必要と判断される特例については、NSCの決定を経て輸出が認められることとなる。
また、輸出先の安全保障環境や輸出管理体制、防衛力整備・自衛隊運用への影響などが新たな審査項目に加えられ、輸出後の装備管理状況を把握・確認する体制の強化も盛り込まれた。
「武器」の輸出対象は、防衛装備品・技術移転協定を締結した国に限定されており、現在、米国・英国・オーストラリア・インド・フィリピン・フランスなど17か国が対象となっている。一方、警戒管制レーダーなど殺傷能力を持たない「非武器」については、輸出先に制約は設けられていない。
「歯止め」として、NSCが武器輸出を決定した後、国会に文書で通知する仕組みが設けられた。
これについて朝日新聞は、形式的な国会通知が歯止めとして有効に機能するかどうかは不透明だと指摘している。
防衛装備移転三原則は、防衛装備品を他国に移転・輸出する際の許可範囲と審査基準を定めた基本ルールである。
同原則は、紛争当事国などを移転対象から除外すること、輸出を認める場合を限定して厳格に審査すること、目的外使用や第三国への移転については事前同意を相手国に義務付けること、の3点を柱としている。詳細な基準は運用指針で定められる。
これまで運用指針では、国産装備の輸出対象を救難・輸送・警戒・監視・掃海に限定するいわゆる「5類型」規制を設け、殺傷能力のある装備の輸出を厳格に制限してきた。
















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