
第一審裁判所が懲役2年、執行猶予3年を宣告
女性の足に強い執着がある男が、チムジルバン(韓国式サウナ)で50回以上にわたり女性に不適切な行為したとして、執行猶予3年の判決を受けた。
5日、法曹界によると、ソウル西部地裁刑事4単独(ホン・ダソン判事)は10月29日、不適切な接触行為および無断での撮影で起訴されたA氏に対し、懲役2年・執行猶予3年を言い渡した。
ホン判事は「被告人は同様の犯罪で裁判中にもかかわらず、同じ手口で犯行を繰り返した」「被害者が安心して過ごす権利を大きく損ない、精神的苦痛も相当だったとみられ、罪責は重い」と指摘した。
一方で、「被告人が犯行を認め反省している点、捜査中に別の被害者に対する行為を自首し、同様の犯行をやめる意思を示した点」などが有利な情状として考慮された。
調査によると、A氏は寝ている女性の足に触れるなどの行為を行い、その様子をスマートフォンで撮影していた。
A氏は昨年4月、ソウル蘆原区(ノウォン区)のチムジルバンで眠る女性の足に自分の足を近づけたり、足の指の間に自分の指を入れるなどの行為を行い、その様子を撮影したとされる。
その後、今年1月23日までの約10カ月間、合計53回にわたり同様の手口で、寝ている女性への不適切な接触や無断撮影を続けていたことが明らかになった。
さらに今年1月13日には、ソウル西大門区(ソデムン区)のチムジルバンで眠っている女性の隣に横になり、毛布をかぶった状態で女性の体に触れる行為にも及んだという。













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