
下半身のトレーニングを行った影響で足に力が入らなくなったとして、自宅までの送迎を求めて119番通報を行い、救急車を呼び出した男性のエピソードが拡散され、インターネットユーザーの間で憤りの声が上がっている。
25日、あるオンラインコミュニティーにおいて、119総合対策本部に勤務する現職の消防士であると明かしたA消防士が、一連の経緯を投稿した。
A消防士は「先日、ある若い男性が『足に力が入らず路上で座り込んだ』と通報してきた」とし、「これまで多種多様な通報を受理してきたが、このような身勝手な苦情を直接受けたのは初めてである」と投稿を書き始めたとのことである。
A消防士は電話を通じて当時の飲酒の有無を確認したが、通報者は「酒は飲んでいない。今日は下半身のトレーニングをしたため自力で帰宅できない。自宅まで送ってほしい」と要求したという。
この要求に対し、A消防士が「救急外来への搬送は可能であるが、自宅への送迎はできない。タクシーを利用してほしい」と案内したところ、通報者はA消防士の対応が不親切であると非難し、氏名の開示を要求したとのことである。
通話終了から約20分後、A消防士は通報者が無事に帰宅したか確認するために再度連絡を行い、帰宅したとの回答を得て「先ほどは声を荒らげてしまい申し訳なかった」と謝罪したことを明かした。
しかし数日後、A消防士はオンライン請願受付サイト「国民申聞鼓(e-people)」において、通報者による苦情が受理された事実を知ることとなった。A消防士は「突如として脱力感に襲われた。より合理的に対処できなかったことが悔やまれる」とし、「今後は理由を問わずに出動すべきか悩んでいる」と吐露している。
119番通報によって出動する救急車は、救急患者の搬送など生命救助の目的に限定される。単なる痛みや外来診療、飲酒などの非緊急時における利用は制限されており、消防基本法に基づき非緊急者からの救急出動要請は拒否することが可能である。
また、虚偽通報の場合、1回目が200万ウォン(約21万円)、2回目が400万ウォン(約42万円)、3回目以上は最大500万ウォン(約53万円)までの過料が科される規定がある。しかし、故意性の証明が困難であり、実際の処罰に至るケースは極めて限定的であるとの指摘がなされている。













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