30 C
Tokyo
2025年08月06日水曜日
ホームトレンド【誰の海だ】勤務中に酒36本とイカ釣り、韓国海警の“遊び船”に司法が「職務放棄」と断罪、まさかの行政訴訟に世論も唖然

【誰の海だ】勤務中に酒36本とイカ釣り、韓国海警の“遊び船”に司法が「職務放棄」と断罪、まさかの行政訴訟に世論も唖然

勤務中に飲酒・イカ釣り…韓・海洋警察官の不祥事、停職2カ月の懲戒は「正当」と裁判所が判断

勤務中に船上で複数回にわたり団体で飲酒をし、イカ釣りを楽しむなどの不祥事を起こしたとして停職2カ月の懲戒処分を受けた韓国の海洋警察官が、その処分を不服として訴訟を起こしたが、裁判所は訴えを退けたということが明らかになった。

3日、法曹界によると、ソウル行政裁判所行政6部(ナ・ジニ部長判事)は、海洋警察官Aが海洋警察庁を相手に提起した停職処分取消訴訟において、原告敗訴の判決を下したという。

引用:Getty Images
引用:Getty Images

Aは、2010年に海洋警察庁の巡査として任用された海洋警察官であり、2022年6月から8月にかけて勤務中の艦船内で4回にわたりサムギョプサルを食べながら、複数人と飲酒をするなど、職務規律を損なう不祥事を起こし、同年12月に停職2カ月および懲戒加算金67万5,000ウォンの処分を受けたとされている。

Aは当時、経理を担当しており、特定の食材の品目や数量を減らしたうえで、その差額で酒類を購入し、艦船に持ち込んでいたことが判明した。

合計5回にわたり、焼酎1.8Lを36本、ビール375mlを80缶という相当な量の酒類を購入していたことが明らかになった。

また、勤務中に2回イカ釣りをしており、それを隠蔽するために防犯カメラを雑巾で覆うといった行動までとっていた。

この他にも、Aは乗組員が中国漁船の検問・捜索中に漁獲物を受け取っていた行為を黙認し、給食費の不正使用に関する監査調査が始まると、調理担当者らに虚偽の証言を指示していたことも確認された。

それにもかかわらず、Aは海洋警察の懲戒処分が不当だとして行政訴訟を起こしたのだという。

Aは、複数人での飲酒は単なる規則違反ではなく、士気向上を目的として夕食時に行われた行為であり、警察公務員の服務規程上の「特別な事情がある場合」に該当するため、懲戒の理由にはならないと主張した。

裁判所「艦船内での飲酒は義務違反、懲戒は正当」と判断

しかし、第一審の裁判所はA氏の主張を認めなかった。

裁判所は、海洋警察庁が2018年1月から2022年6月まで、13回にわたり「艦船内での飲酒行為禁止」を指示してきた点などを根拠に、今回の飲酒行為を単なる「士気向上」のための酒席とは認められないと判断した。

引用:Getty Images
引用:Getty Images

裁判所は「艦船で勤務する海洋警察官は、突発的に発生しうる海上事案に対して初動対応ができるよう、常に態勢を整えておく必要がある」とし「たとえ週末の夕食時に行われたものであっても『特別な事情がある場合』には該当しない。勤務中に艦艇内で飲酒する行為は、公務員の誠実義務、服従義務および品位保持義務に違反するものだ」と説明した。

さらに「領海侵犯や大規模な人命事故など、様々な海洋事案に迅速に対応しなければならない警備艦船の勤務者は、より高い責任感と厳格な勤務規律を求められる」とし「原告の行為は義務違反の程度が著しく、重大な過失にあたる」と強調した。

 

関連記事

コメントを書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください