
運転中に別れを告げられた内縁の夫に対し、複数回刃物を振り回して傷つけた容疑で裁判にかけられた30代女性に執行猶予の判決が言い渡された。
9日、韓国の水原(スウォン)地方裁判所刑事11部(ソン・ビョンフン部長裁判官)は、殺人未遂の容疑で起訴されたA被告に対し、最近懲役2年6か月、執行猶予4年を言い渡した。また、保護観察および社会奉仕160時間の履行を命じた。
A被告は昨年12月17日午後11時11分頃、韓国の京畿道龍仁市の道路上でB氏が運転する車の助手席から、全長23センチの刃物でB氏を5回突き刺したとして起訴された。当時B氏は頭部と右肩部に約2週間の治療を要する切り傷などを負いながらも、大量出血しながら車のドアを開けて脱出し、一命を取り留めた。
A被告は、B氏が運転中に別れを告げたことに激怒し、あらかじめ用意していた刃物を取り出し、「死ね」と叫びながら犯行に及んだとされる。A被告側は裁判過程で被害者を殺害する意図はなかったと主張した。
しかし、第一審裁判部は犯行の経緯や内容、手口などに照らして罪質が非常に悪いと指摘した。特に殺人は貴重で絶対的な価値を持つ人命を奪う行為であり、結果が非常に悲惨で、いかなる方法でも被害回復が不可能な重大な犯罪であるため、未遂に終わったとしても罪責が重いと述べた。また、被害者はこの事件の犯行により深刻な精神的衝撃を受けたと思われると明らかにした。
その一方で、被告人は被害者と和解し、被害者はもはや被告人の処罰を望んでいない点、被告人に適応障害、不眠症、うつ病などの精神的問題があったと見られ、精神状態がこの事件の犯行にある程度影響を与えたと思われる点などは被告人に有利な情状だと判断した。













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