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2024年12月06日金曜日
ホームトレンド「私たちの子どもを諦めるな」不妊治療中も浮気を続けていた夫、妊娠4ヶ月の妻の決断に「殺人罪」で訴える!?

「私たちの子どもを諦めるな」不妊治療中も浮気を続けていた夫、妊娠4ヶ月の妻の決断に「殺人罪」で訴える!?

引用:Getty Images
引用:Getty Images

妊娠4ヶ月目の妻が、夫の不倫を知って大きなショックを受けたエピソードが話題になっている。

27日、YTNラジオの『チョ・インソプ弁護士の相談室』では、結婚2年目で妊娠4ヶ月目を迎えた妻Aさんの体験談が紹介された。

結婚情報会社を通じて夫と出会ったというAさんは、晩婚であったため新婚早々から不妊治療を受けていた。

そんなある日、胎教に集中していたAさんは、夫が元恋人と不倫関係にあることを知った。元恋人とは一度も完全に別れたことがなく、Aさんが結婚準備をしている間も、子どもを授かるために努力している間も関係が続いていたという。

Aさんは「信じられないほどのショックを受けた。お腹の子に影響があるのではと心配になり、実家の母を呼んだが、それでも全く気持ちが落ち着かなかった」と語った。何日も泣き続けた末、夫との関係を整理する決心をし、「幸せになれない」との思いから子どもを諦める決断もしたという。

しかし、この事実を知った夫は激怒。「絶対に子どもを諦めることはできない」と主張し、「自分の同意なしに手術を受けたら、Aさんとその母親を殺人罪で訴える」と脅迫した。病院からも「夫の同意がなければ手術はできない」との回答を受けた。

これについてリュ・ヒョンジュ弁護士は、「配偶者が手術に同意しない場合、現実的に手術を受けるのは難しいかもしれない」としつつ、「2019年に妊娠中絶罪は憲法不合致と判断されたため、Aさんが妊娠中絶罪で処罰されることはない」と説明した。また、「胎児はまだ『人』ではないため、原則的には中絶を行っても殺人罪には該当しない」とも述べた。

さらにリュ弁護士は「離婚訴訟中であっても法律上の婚姻関係は維持されているため、夫の嫡出子として出生届を提出することが可能」とし、「出産後も離婚訴訟が続く場合、事件本人の追加申請や養育費仮処分申請を通じて一時的な養育費を受け取ることができる」と助言した。

また、子どもの面会交流については「子どもの年齢が幼い場合、面会交流は養育者の同席のもとでその日限りで行われることがある」と指摘し、「場合によっては面会交流センターを利用することも可能」と述べた。

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