映画の「ネタバレ記事」も著作権侵害に該当…裁判所が初の有罪判決

映画のあらすじや主要場面を詳細に説明した、いわゆる「ネタバレ記事」が著作権侵害に当たるとする裁判所の判断が下された。
16日(現地時間)NHKなどによると、東京地方裁判所は著作権法違反の罪に問われたサイト運営者のA被告(39)に対し、懲役1年6カ月、執行猶予4年、罰金100万円を言い渡したという。
A被告は2018年から2023年にかけて外部の執筆者を通じ、映画やアニメの内容を詳細にまとめた記事を掲載し、広告収入を得ていた。捜査の結果「記事だけを読めば内容をすべて理解できるように書くように」と指示していたことが判明し、2023年1年間で約3,800万円の収益を得ていたことが明らかになった。
裁判の争点は映画の内容を文章で要約する行為が、著作権法上の「翻案」に該当するかどうかだった。問題とされたのは映画『ゴジラ1.0』やアニメ『オーバーロードⅢ:支配者の憂鬱』などで、A被告は物語の展開を冒頭から結末まで整理し、一部のセリフをそのまま文章に書き起こしていたことが確認された。
検察側は「原作を視聴しなくても内容を完全に把握できるようにし、著作権者が本来得るべき利益を侵害した」として懲役1年6カ月を求刑した。一方、A被告側は「文章であらすじを紹介するだけでは映像や演出など原作の核心的な表現要素を伝えることはできない」と主張していた。
これに対し裁判所は「映画の展開を詳細に記述した文章は、原作の本質的な特徴を維持した新たな著作物であり、翻案に当たる」と判断した。続けて「分量や内容は原作鑑賞に近い水準であり、単なる感想の範囲を逸脱している」と指摘した。
また「著作権者の許可を得ずにコンテンツの価値を利用した行為であり、文化の発展を妨げるおそれがある」として量刑理由を説明した。
一般に映画などを小説形式に翻案する場合には著作権者の許可を得て使用料を支払う必要があるが、今回の事案では無断で行われた点が問題とされた。
2021年にも映画映像を約10分程度に要約した「ファスト映画」を配信した運営者に対し、著作権侵害が認められている。今回の判決は文章による詳細なあらすじも処罰の対象となり得ることを示した事例として注目されている。













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